中小漁業融資保証法 第37条(参事又は会計主任の解任の請求)
- 会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
参事又は会計主任の解任の請求とは何ですか?
定義参事又は会計主任の解任の請求とは、中小漁業融資保証法第37条に定められた規定で、「会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第37条(参事又は会計主任の解任の請求)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第37条の条文原文は「会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第37条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第37条の前の条は中小漁業融資保証法第36条です。
- 中小漁業融資保証法第37条の次の条は中小漁業融資保証法第38条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/37