中小漁業融資保証法 第36条(参事及び会計主任の選任等)
- 協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。
- 2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
- 3.参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
この条文の基本情報
参事及び会計主任の選任等とは何ですか?
定義参事及び会計主任の選任等とは、中小漁業融資保証法第36条に定められた規定で、「協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第36条(参事及び会計主任の選任等)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第36条の条文原文は「協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第36条は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第36条の前の条は中小漁業融資保証法第35条です。
- 中小漁業融資保証法第36条の次の条は中小漁業融資保証法第37条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/36