中小漁業融資保証法 第26条の3(協会の代表)
理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
この条文の基本情報
協会の代表とは何ですか?
定義協会の代表とは、中小漁業融資保証法第26条の3に定められた規定で、「理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第26条の3(協会の代表)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第26条の3の条文原文は「理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第26条の3は第三節 管理に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第26条の3の前の条は中小漁業融資保証法第26条の2です。
- 中小漁業融資保証法第26条の3の次の条は中小漁業融資保証法第26条の4です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/26_3