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中小漁業融資保証法 第26条の4(理事の代表権の制限)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

理事の代表権の制限とは何ですか?

定義理事の代表権の制限とは、中小漁業融資保証法第26条の4に定められた規定で、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第26条の4(理事の代表権の制限)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第26条の4の条文原文は「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第26条の4は第三節 管理に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第26条の4の前の条は中小漁業融資保証法第26条の3です。
  7. 中小漁業融資保証法第26条の4の次の条は中小漁業融資保証法第26条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/26_4

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