中小漁業融資保証法 第55条(合併に伴う財産目録等の作成等)
- 協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
- 2.協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
- 4.合併を行う協会が、第二項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該協会による各別の催告は、することを要しない。
- 5.協会が第二項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法第九百三十九条第三項(会社の公告方法)、第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは、「中小漁業融資保証法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
合併に伴う財産目録等の作成等とは何ですか?
定義合併に伴う財産目録等の作成等とは、中小漁業融資保証法第55条に定められた規定で、「協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第55条(合併に伴う財産目録等の作成等)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第55条の条文原文は「協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第55条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第55条の前の条は中小漁業融資保証法第54条です。
- 中小漁業融資保証法第55条の次の条は中小漁業融資保証法第56条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/55