中小漁業融資保証法 第61条の3(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、中小漁業融資保証法第61条の3に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第61条の3(期間経過後の債権の申出)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第61条の3の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第61条の3は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第61条の3の前の条は中小漁業融資保証法第61条の2です。
- 中小漁業融資保証法第61条の3の次の条は中小漁業融資保証法第61条の4です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第61条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/61_3