中小漁業融資保証法 第60条の4(清算人の職務及び権限)
- 清算人は、次に掲げる職務を行う。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、中小漁業融資保証法第60条の4に定められた規定で、「清算人は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第60条の4(清算人の職務及び権限)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第60条の4の条文原文は「清算人は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第60条の4は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第60条の4の前の条は中小漁業融資保証法第60条の3です。
- 中小漁業融資保証法第60条の4の次の条は中小漁業融資保証法第61条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第60条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第60条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/60_4