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中小漁業融資保証法 第61条(清算人の財産調査義務)

清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

この条文の基本情報

清算人の財産調査義務とは何ですか?

定義清算人の財産調査義務とは、中小漁業融資保証法第61条に定められた規定で、「清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第61条(清算人の財産調査義務)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第61条の条文原文は「清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第61条は第五節 解散及び清算に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第61条の前の条は中小漁業融資保証法第60条の4です。
  7. 中小漁業融資保証法第61条の次の条は中小漁業融資保証法第61条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/61

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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