中小漁業融資保証法 第60条(清算人)
協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、中小漁業融資保証法第60条に定められた規定で、「協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第60条(清算人)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第60条の条文原文は「協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第60条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第60条の前の条は中小漁業融資保証法第59条の3です。
- 中小漁業融資保証法第60条の次の条は中小漁業融資保証法第60条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/60