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中小漁業融資保証法 第60条(清算人)

協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

清算人とは何ですか?

定義清算人とは、中小漁業融資保証法第60条に定められた規定で、「協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第60条(清算人)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第60条の条文原文は「協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第60条は第五節 解散及び清算に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第60条の前の条は中小漁業融資保証法第59条の3です。
  7. 中小漁業融資保証法第60条の次の条は中小漁業融資保証法第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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