中小漁業融資保証法 第53条(解散事由)
- 協会は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二協会の合併
- 三協会についての破産手続開始の決定
- 四事業の全部の譲渡
- 五第六十七条第二項の規定による解散の命令
- 2.解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、中小漁業融資保証法第53条に定められた規定で、「協会は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第53条(解散事由)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第53条の条文原文は「協会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第53条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第53条の前の条は中小漁業融資保証法第52条です。
- 中小漁業融資保証法第53条の次の条は中小漁業融資保証法第54条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/53