中小漁業融資保証法 第63条(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、中小漁業融資保証法第63条に定められた規定で、「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第63条(決算報告)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第63条の条文原文は「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第63条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第63条の前の条は中小漁業融資保証法第62条の2です。
- 中小漁業融資保証法第63条の次の条は中小漁業融資保証法第64条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/63