中小漁業融資保証法 第62条の2(裁判所による監督)
- 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.主務大臣は、協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、中小漁業融資保証法第62条の2に定められた規定で、「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第62条の2(裁判所による監督)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第62条の2の条文原文は「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第62条の2は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第62条の2の前の条は中小漁業融資保証法第62条です。
- 中小漁業融資保証法第62条の2の次の条は中小漁業融資保証法第63条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/62_2