中小漁業融資保証法 第62条(残余財産の分配)
- 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
- 2.前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
- 3.第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
残余財産の分配とは何ですか?
定義残余財産の分配とは、中小漁業融資保証法第62条に定められた規定で、「清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第62条(残余財産の分配)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第62条の条文原文は「清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第62条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第62条の前の条は中小漁業融資保証法第61条の4です。
- 中小漁業融資保証法第62条の次の条は中小漁業融資保証法第62条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/62