中小漁業融資保証法 第59条(合併による権利義務の承継)
合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併による権利義務の承継とは何ですか?
定義合併による権利義務の承継とは、中小漁業融資保証法第59条に定められた規定で、「合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第59条(合併による権利義務の承継)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第59条の条文原文は「合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第59条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第59条の前の条は中小漁業融資保証法第58条です。
- 中小漁業融資保証法第59条の次の条は中小漁業融資保証法第59条の2です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/59