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中小漁業融資保証法 第59条の2(事業の譲渡又は譲受けの手続)

  1. 協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。
  2. 2.協会は、総会の議決を経て、他の協会の事業の全部又は一部(第四条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)の譲受けをすることができる。
  3. 3.前二項の規定による事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  4. 4.第五十条(第三号を除く。)の規定は第二項の規定による事業の全部又は一部の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第五十三条第三項の規定は第一項の規定による事業の全部の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。
  5. 5.協会は、第一項の規定により事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
  6. 6.前項の規定による公告がされたときは、協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
  7. 7.第一項の規定による事業の全部の譲渡については、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

事業の譲渡又は譲受けの手続とは何ですか?

定義事業の譲渡又は譲受けの手続とは、中小漁業融資保証法第59条の2に定められた規定で、「協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第59条の2(事業の譲渡又は譲受けの手続)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第59条の2の条文原文は「協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第59条の2は第五節 解散及び清算に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第59条の2の前の条は中小漁業融資保証法第59条です。
  7. 中小漁業融資保証法第59条の2の次の条は中小漁業融資保証法第59条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/59_2

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