中小漁業融資保証法 第17条(任意脱退)
- 会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一協会が、当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。
- 二協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。
- 三協会が保証契約を結んでいる金融機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。
- 2.会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。
- 3.協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第三号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第二号の通知をするときは、この限りではない。
- 4.協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第二号の通知をしてはならない。
- 5.金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の異議の申出をしてはならない。
この条文の基本情報
任意脱退とは何ですか?
定義任意脱退とは、中小漁業融資保証法第17条に定められた規定で、「会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第17条(任意脱退)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第17条の条文原文は「会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第17条は第二節 会員に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第17条の前の条は中小漁業融資保証法第16条です。
- 中小漁業融資保証法第17条の次の条は中小漁業融資保証法第18条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/17