中小漁業融資保証法 第18条(脱退者に対する払戻)
- 会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。
- 2.会員の脱退の際当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。)につき前条第一項第一号に掲げる事由の存するときは、協会は、同号の保証をしている債務につきその債務者に代わつて弁済をしないことが明らかになるまで又は同号の求償権に係る債務が完済されるまでは、定款の定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。
- 3.第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻を停止されたときは、払戻を請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
脱退者に対する払戻とは何ですか?
定義脱退者に対する払戻とは、中小漁業融資保証法第18条に定められた規定で、「会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第18条(脱退者に対する払戻)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第18条の条文原文は「会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第18条は第二節 会員に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第18条の前の条は中小漁業融資保証法第17条です。
- 中小漁業融資保証法第18条の次の条は中小漁業融資保証法第19条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/18