中小漁業融資保証法 第10条(会員たる資格)
- 協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
- 2.第五条ただし書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。
- 一政令で定める漁業であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業」という。)を営む者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合
- 二特定漁業を営む漁業協同組合及び漁業生産組合
- 三前二号に掲げる者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合連合会(信用漁業協同組合連合会を除く。)
- 四特定漁業を営む個人及び第二条第一項第二号又は第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むもの
- 五前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となつている団体で、政令で定めるもの
- 3.協会は、前二項に規定する者のほか、協会が保証契約を結んでいる金融機関であつて定款で定めるものを会員たる資格を有する者とすることができる。
- 4.地方公共団体は、協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
会員たる資格とは何ですか?
定義会員たる資格とは、中小漁業融資保証法第10条に定められた規定で、「協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第10条(会員たる資格)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第10条の条文原文は「協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第10条は第二節 会員に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第10条の前の条は中小漁業融資保証法第9条です。
- 中小漁業融資保証法第10条の次の条は中小漁業融資保証法第11条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/10