中小漁業融資保証法 第9条(事業年度)
協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、中小漁業融資保証法第9条に定められた規定で、「協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第9条(事業年度)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第9条の条文原文は「協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第9条は第一節 通則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第9条の前の条は中小漁業融資保証法第8条です。
- 中小漁業融資保証法第9条の次の条は中小漁業融資保証法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/9