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中小漁業融資保証法 第11条(出資)

  1. 会員は、出資一口以上を有しなければならない。
  2. 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
  3. 3.前項の金額は、五万円を下つてはならない。
  4. 4.出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
  5. 5.会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
  6. 6.会員の責任は、その出資額を限度とする。
  7. 7.協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

この条文の基本情報

出資とは何ですか?

定義出資とは、中小漁業融資保証法第11条に定められた規定で、「会員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第11条(出資)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第11条の条文原文は「会員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第11条は第二節 会員に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第11条の前の条は中小漁業融資保証法第10条です。
  7. 中小漁業融資保証法第11条の次の条は中小漁業融資保証法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/11

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