中小漁業融資保証法 第11条(出資)
- 会員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3.前項の金額は、五万円を下つてはならない。
- 4.出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
- 5.会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
- 6.会員の責任は、その出資額を限度とする。
- 7.協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、中小漁業融資保証法第11条に定められた規定で、「会員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第11条(出資)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第11条の条文原文は「会員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第11条は第二節 会員に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第11条の前の条は中小漁業融資保証法第10条です。
- 中小漁業融資保証法第11条の次の条は中小漁業融資保証法第12条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/11