中小漁業融資保証法 第12条(持分の譲渡)
- 会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.会員は、持分を共有することができない。
- 5.死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第十五条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
- 6.死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、中小漁業融資保証法第12条に定められた規定で、「会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第12条(持分の譲渡)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第12条の条文原文は「会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第12条は第二節 会員に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第12条の前の条は中小漁業融資保証法第11条です。
- 中小漁業融資保証法第12条の次の条は中小漁業融資保証法第13条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/12