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中小漁業融資保証法 第13条(議決権及び選挙権)

  1. 会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
  2. 2.会員は、定款の定めるところにより、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
  3. 3.会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第五十五条第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。
  4. 4.前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
  5. 5.代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

この条文の基本情報

議決権及び選挙権とは何ですか?

定義議決権及び選挙権とは、中小漁業融資保証法第13条に定められた規定で、「会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第13条(議決権及び選挙権)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第13条の条文原文は「会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第13条は第二節 会員に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第13条の前の条は中小漁業融資保証法第12条です。
  7. 中小漁業融資保証法第13条の次の条は中小漁業融資保証法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/13

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