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中小漁業融資保証法 第66条(業務又は会計状況の検査)

  1. 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
  2. 2.主務大臣は、協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条但書の規定を準用する。
  3. 3.主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

この条文の基本情報

業務又は会計状況の検査とは何ですか?

定義業務又は会計状況の検査とは、中小漁業融資保証法第66条に定められた規定で、「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法第66条(業務又は会計状況の検査)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法第66条の条文原文は「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業…」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法第66条は第六節 監督に置かれています。
  4. 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
  5. 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小漁業融資保証法第66条の前の条は中小漁業融資保証法第65条です。
  7. 中小漁業融資保証法第66条の次の条は中小漁業融資保証法第66条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/66

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