中小漁業融資保証法 第67条(法令等の違反に対する措置)
- 主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は第六十六条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その協会に対して、役員の解任、事業の停止、定款、業務方法書又は規約の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその協会の解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する措置とは何ですか?
定義法令等の違反に対する措置とは、中小漁業融資保証法第67条に定められた規定で、「主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は第六十六条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第67条(法令等の違反に対する措置)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第67条の条文原文は「主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は第六十六条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第67条は第六節 監督に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第67条の前の条は中小漁業融資保証法第66条の2です。
- 中小漁業融資保証法第67条の次の条は中小漁業融資保証法第68条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/67