中小漁業融資保証法 第68条(議決、選挙又は当選の取消し)
- 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から三十日以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定は、創立総会の場合に準用する。
- 3.前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
議決、選挙又は当選の取消しとは何ですか?
定義議決、選挙又は当選の取消しとは、中小漁業融資保証法第68条に定められた規定で、「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第68条(議決、選挙又は当選の取消し)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第68条の条文原文は「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第68条は第六節 監督に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第68条の前の条は中小漁業融資保証法第67条です。
- 中小漁業融資保証法第68条の次の条は中小漁業融資保証法第69条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/68