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宅地建物取引業法 第16条の13(報告及び検査)

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  1. 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条の 13 は、国土交通大臣と委任都道府県知事が指定試験機関に報告を求め、事務所へ立入検査できると定める。職員は請求があれば身分証明書を提示しなければならない。

Q · 立入検査に来た職員の身分証明書って、向こうから見せてくれるものなんですか?

請求して初めて提示義務が生じる。黙っていれば提示されないこともある

宅地建物取引業法 16 条の 13 第 3 項は、立入検査をする職員に身分を示す証明書の携帯を義務づけますが、提示義務が生じるのは「関係人の請求があつたとき」です。つまり、こちらが求めなければ提示されないまま検査が進み、誰がどの権限で来たのかが記録に残りません。入室の時点で提示を求め、氏名・所属・根拠条文・検査目的を控えることが、後日その検査の適法性を争う唯一の入口になります。なお同条 4 項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。

解説

宅建試験を実施しているのは国ではない。国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)である。ではその法人が試験を杜撰に運営したら誰が止めるのか。答えが本条だ。国土交通大臣と、試験事務を委任した都道府県知事は、報告を求め、事務所に立ち入り、帳簿・書類・設備を検査できる。ここまでは想像がつく。玄人が読むのは三項と四項だ。三項は職員に身分証明書の携帯と、請求があったときの提示を義務づける。つまり、あなたが求めなければ提示されないまま検査が進むこともある。四項は、この権限を犯罪捜査のために使ってはならないと宣言する。令状なしで人の事務所に入れるのは、それが犯罪捜査ではないからだ。この二行は宅地建物取引業法だけの話ではない。日本のほぼすべての立入検査条項に同じ構造が埋め込まれている。一本読み解けば、税務調査でも労働基準監督署の臨検でも同じ地図が読める。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条の 13 は、宅地建物取引士資格試験の試験事務を行う指定試験機関に対する監督手段を定める規定である。国土交通大臣は試験事務全般について、委任都道府県知事はその委任範囲の試験事務について、報告徴収および事務所への立入検査を行うことができる。検査職員には身分証明書の携帯と請求時の提示が義務づけられ、当該権限の犯罪捜査への転用は禁じられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験は誰が実施しているの?

国が直接実施しているのではなく、国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)が試験事務を行います。宅地建物取引業法 16 条の 13 は、その法人を国と委任都道府県知事が監督するための報告徴収・立入検査の根拠です。

Q2指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて宅地建物取引士資格試験の試験事務を代行する法人です。国の機関ではないため、公正さを担保する仕組みとして 16 条の 13 の報告徴収と立入検査が置かれています。

Q3立入検査の職員に身分証明書を見せてもらえますか?

見せてもらえます。ただし 3 項の提示義務が発生するのは「関係人の請求があつたとき」です。こちらから求めなければ提示されないまま検査が進むため、入室時に自分から請求するのが実務上の鉄則です。

Q4委任都道府県知事の立入検査はどこまでできる?

2 項の検査対象は「その行わせることとした試験事務」に限定されます。知事が委任していない範囲の試験事務まで踏み込むと、権限の範囲を超えた検査として争われうる領域に入ります。

Q5報告徴収と立入検査は何が違うの?

報告徴収は書面等で試験事務の状況を報告させる手段、立入検査は職員が事務所に赴いて設備・帳簿・書類その他の物件を直接確認する手段です。1 項・2 項はこの二つを選択的に定めています。

Q6立入検査に不服があるとき争えますか?

立入検査そのものは処分性が争われるため、実務上は検査に続く監督命令や指定の取消しなど後続処分を捉えて争うのが定石です。審査請求は 3 か月以内、取消訴訟は 6 か月以内が原則です。

Q7宅建業者への立入検査と何が違うの?

16 条の 13 の相手方は試験事務を担う指定試験機関、宅地建物取引業法 72 条の相手方は宅地建物取引業者です。条文の型はほぼ同じですが、監督目的と対象物件の範囲が異なります。

Q8試験運営に不正があったらどこに言えばいい?

まず指定試験機関へ日時・会場・担当者名つきで申し入れ、回答を書面で保存します。改善がなければ国土交通省(委任区域なら都道府県知事)へ具体的事実を添えて申告します。個人に報告徴収の発動請求権はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1立入検査って、断ったらどうなるんですか?

本条の検査は押し入る直接強制ではなく、拒めば罰則で間接的に強制する仕組みである。宅地建物取引業法の罰則章に、報告をせず、虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、忌避した場合の罰則が置かれている(罰則の条番号は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務で効くのは拒否ではなく範囲の交渉である。根拠条文と目的を確認し、目的外の資料は任意提出として扱い、提出物一覧を残す。この一覧の有無で後日の見え方が変わる

Q2四項の「犯罪捜査のためではない」って、わざわざ何のために書いてあるんですか?

憲法 35 条の令状主義との整合を取るためである。令状なしで事務所に立ち入れるのは、この検査が刑事責任の追及を直接の目的としないからで、最高裁も行政調査についてこの筋で判断している(最大判昭和 47.11.22、川崎民商事件)。業界裏話ヒント:適法な行政検査で得た資料が後に刑事手続で使われる場面まで一律に排除されるかは、実務上、解釈が分かれている。だから調査官の説明はその場でメモする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 立入検査に身分証明書の提示義務があること自体は知られている。知られていないのはその深刻度である。三項が提示義務を発生させるのは「関係人の請求があつたとき」だけだ。あなたが黙っていれば、誰がどの権限で来たのかが記録に残らないまま検査は終わる。後日その検査の適法性を争おうとしても、相手を特定する起点がない
  • 「立入検査は拒否できるのか」という問いの立て方がすでに外れている。本条の検査は物理的に押し入る直接強制ではなく、拒めば罰則で間接的に強制する仕組みだからだ。争点は拒否の可否ではなく、拒否したときに罰則が働く範囲がどこまでかにある。問いを立て替えた瞬間、取るべき行動が変わる
  • 四項があるから行政調査で集めた資料は刑事事件に使えない、と読む人がいる。四項が禁じているのは、犯罪捜査を目的として検査権限を発動することであって、適法な行政目的の検査で得られた資料が結果的に刑事手続で用いられる場面まで一律に封じたものではない。この線引きは実務上、解釈が分かれている論点である
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相手方16 条の 13:指定試験機関(試験事務を担う法人)
権限者1 項=国土交通大臣/2 項=委任都道府県知事(委任した試験事務の範囲に限定)
手段の性質報告徴収+立入検査(情報収集型の行政調査)
争い方検査自体は処分性が争われるため、後続の監督処分を捉えるのが定石

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし明日の朝いちばんに「国土交通省の者ですが」と名乗る二人が事務所の入口に立ったら、あなたは最初に何を言うか。正解は「身分証明書を見せてください」の一言である。三項が課しているのは請求があったときの提示義務にすぎない。黙っていれば、名乗りだけで帳簿の棚が開き、後日誰が来たのかを特定する手がかりが残らない
  • 試験問題の漏洩がネット上で囁かれた。受験者にできることは何もないと思われている。だが国土交通大臣には、一項で試験事務の状況について報告を求める権限がある
  • 都道府県知事に試験事務を委任している区域で、会場運営の不備が続いた。知事は二項で独自に立入検査ができるが、対象は「その行わせることとした試験事務」に限定される。国の権限と知事の権限の境界をまたいだ検査は、越権として争われうる。次の試験日まであと三週間、権限の切り分けを詰められるのは今週しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の13(報告及び検査)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の13の条文原文は「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の13は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。