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宅地建物取引業法 第16条の14(試験事務の休廃止)

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  1. 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条の 14 により、指定試験機関は国土交通大臣の許可なく試験事務を休止・廃止できない。許可は実施の適正が損なわれるおそれがない場合に限られ、許可後は公示される。

Q · 宅建試験をやっている機関は、自分の判断で試験をやめられるんですか?

大臣の許可がなければ、試験事務の休止も廃止もできない

宅地建物取引業法 16 条の 14 により、指定試験機関は国土交通大臣の許可を受けなければ試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。大臣は、休廃止によって試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できず(2 項)、許可の前に関係委任都道府県知事の意見を聴き(3 項)、許可したときは知事への通知と公示を行います(4 項)。つまり機関の内部決議だけでは休廃止は法的効力を持たず、受験機会は許可と公示の二重の網で保護されています。

解説

宅建試験を受けようと申し込んだあなたにとって、試験を実施しているのが国そのものではなく、国土交通大臣から指定を受けた民間の法人(一般財団法人不動産適正取引推進機構)だという事実は、意識の外にあるだろう。本条が答えるのは、その民間法人が「もう試験事務はやめたい」と言い出したらどうなるかという問いである。答えは、勝手にはやめられない。休止も廃止も国土交通大臣の許可が必要で、しかも大臣は「試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない」と認めるときでなければ許可を出せない。さらに事務を委任している都道府県知事の意見を聴き、許可したら公示する。つまりあなたの受験機会は、民間法人の経営判断ではなく、国の許可と公示という二重の網で守られている。試験が突然消えて宅建業に就けなくなる、その事態を制度として封じているのが本条である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条の 14 は、指定試験機関による試験事務の休止及び廃止を規律する規定である。休廃止には国土交通大臣の許可を要し(1 項)、許可は試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認められる場合に限られる(2 項)。許可手続には関係委任都道府県知事の意見聴取(3 項)と、通知及び公示(4 項)が組み込まれている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて宅地建物取引士資格試験の事務を行う法人です。宅地建物取引業法 16 条の 2 が根拠で、現在は一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されています。

Q2宅建試験の休止や廃止はいつ分かりますか?

国土交通大臣が許可した時点で公示されます(4 項)。関係委任都道府県知事にも通知されるため、官報や国土交通省の公示を確認するのが最も確実な方法です。

Q3試験事務の休止にも大臣の許可は必要ですか?

必要です。1 項は全部又は一部の休止・廃止のいずれにも許可を要求しており、機関の内部決議だけでは法的効力を生じません。

Q4都道府県知事は試験の休廃止に関与できますか?

3 項により、国土交通大臣は許可をしようとするとき関係委任都道府県知事の意見を聴かなければなりません。地域ごとの実施状況を反映させる仕組みです。

Q5指定試験機関が廃止したら試験は誰が行いますか?

宅地建物取引業法 16 条の 16 により、国土交通大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う仕組みが用意されています。受験機会が消える事態は制度上想定されていません。

Q6試験事務の一部だけ休止することはできますか?

1 項は「全部又は一部」を対象とするため、一部休止も許可の対象です。特定地域や特定業務のみの縮小であっても大臣の審査を受けます。

Q7休廃止の許可基準は何ですか?

2 項が唯一の基準です。休廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できず、大臣に広い裁量を与えない書き方になっています。

Q8指定の取消しと休廃止の違いは何ですか?

休廃止は機関側の申請を大臣が許可する制度(16 条の 14)、取消しは大臣が一方的に行う制裁的処分(16 条の 15)です。発動する側が逆になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも宅建試験って国がやってるんじゃないんですか?

国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を行う仕組みである(宅地建物取引業法 16 条の 2)。現在は一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されている。都道府県知事から委任を受けた事務として実施される点も特徴である。業界裏話ヒント:試験結果や実施に関する問い合わせ先は、国土交通省でも都道府県でもなく機構である。窓口を間違えると回答が得られないまま時間だけが過ぎる

Q2試験機関が試験をやめたら、受験の申込金はどうなるんですか?

本条は休廃止そのものに大臣の許可を要求し、しかも受験者への影響がないと認められる場合しか許可できない(2 項)。したがって受験機会が予告なく消える事態は制度上想定されていない。仮に廃止が許可されても、大臣自ら試験事務を行う仕組みが用意されている。業界裏話ヒント:4 項の公示は官報等で行われる。休廃止の有無を確認したいなら、公示を見るのが最も確実で早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 宅建試験は国が直接実施していると思っている人が大多数だが、実際には国土交通大臣が指定した民間の指定試験機関が試験事務を行い、さらに都道府県知事の委任という層が重なる。試験実施主体の構造を誤解していると、不服申立てや問い合わせの相手先を間違える
  • 「許可が必要」という点までは理解していても、その許可のハードルの高さを見落としている人が多い。本条 2 項は大臣に裁量的な判断を許さず、「損なわれるおそれがないと認めるとき」でなければ許可してはならないと不許可を原則とする書き方をしている。これは行政庁の手を縛る規定であり、受験者側から見れば強力な保障である
  • 指定試験機関側から見れば「事業をやめる自由が制限されている」という不利益条項に見える。だが法律の視点では、これは指定を受けた時点で引き受けた公的責務の当然の帰結である。この落差を理解せずに指定を受けると、撤退できない事業を抱え込むことになる
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発動する側16 条の 14:指定試験機関が申請し、大臣が許可
場面機関が自ら試験事務をやめたいとき
受験者から見た意味撤退に許可と公示を課し、突然の中断を防ぐ
都道府県知事の関与3 項で意見聴取、4 項で通知(必須)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 指定試験機関が財政難で試験事務の一部を縮小したいと考えたとしたら、どうなる? 理事会の決議だけでは一歩も動かない。国土交通大臣の許可が前提で、大臣は受験者への影響を審査する。経営の自由より、受験機会の継続が優先される構造になっている
  • 宅建試験の願書提出直前、ネット上で「今年の試験は中止らしい」という噂が流れた。本条を知っているあなたは、休廃止には大臣の許可と公示が必要だと分かっているので、官報や国土交通省の公示を確認して噂を三分で否定できる
  • あなたが指定試験機関の実務担当者だとする。特定の都道府県分の事務だけを縮小したい。だが本条 3 項により、大臣は関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。地方の受験者が置き去りにされないよう、知事に意見表明の場が保障されている
  • 試験日まであと 30 日。指定試験機関の内部で大規模なシステム障害が起き、事務の一部休止が検討された。休止の許可申請から知事の意見聴取、公示までの手続を踏む時間が確保できるか、その一点が受験者の運命を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の14(試験事務の休廃止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の14の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の14は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。