要点宅地建物取引業法 16 条の 14 により、指定試験機関は国土交通大臣の許可なく試験事務を休止・廃止できない。許可は実施の適正が損なわれるおそれがない場合に限られ、許可後は公示される。
Q · 宅建試験をやっている機関は、自分の判断で試験をやめられるんですか?
大臣の許可がなければ、試験事務の休止も廃止もできない
宅地建物取引業法 16 条の 14 により、指定試験機関は国土交通大臣の許可を受けなければ試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。大臣は、休廃止によって試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できず(2 項)、許可の前に関係委任都道府県知事の意見を聴き(3 項)、許可したときは知事への通知と公示を行います(4 項)。つまり機関の内部決議だけでは休廃止は法的効力を持たず、受験機会は許可と公示の二重の網で保護されています。
宅建試験を受けようと申し込んだあなたにとって、試験を実施しているのが国そのものではなく、国土交通大臣から指定を受けた民間の法人(一般財団法人不動産適正取引推進機構)だという事実は、意識の外にあるだろう。本条が答えるのは、その民間法人が「もう試験事務はやめたい」と言い出したらどうなるかという問いである。答えは、勝手にはやめられない。休止も廃止も国土交通大臣の許可が必要で、しかも大臣は「試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない」と認めるときでなければ許可を出せない。さらに事務を委任している都道府県知事の意見を聴き、許可したら公示する。つまりあなたの受験機会は、民間法人の経営判断ではなく、国の許可と公示という二重の網で守られている。試験が突然消えて宅建業に就けなくなる、その事態を制度として封じているのが本条である。
宅地建物取引業法 16 条の 14 は、指定試験機関による試験事務の休止及び廃止を規律する規定である。休廃止には国土交通大臣の許可を要し(1 項)、許可は試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認められる場合に限られる(2 項)。許可手続には関係委任都道府県知事の意見聴取(3 項)と、通知及び公示(4 項)が組み込まれている。
国土交通大臣の指定を受けて宅地建物取引士資格試験の事務を行う法人です。宅地建物取引業法 16 条の 2 が根拠で、現在は一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されています。
国土交通大臣が許可した時点で公示されます(4 項)。関係委任都道府県知事にも通知されるため、官報や国土交通省の公示を確認するのが最も確実な方法です。
必要です。1 項は全部又は一部の休止・廃止のいずれにも許可を要求しており、機関の内部決議だけでは法的効力を生じません。
3 項により、国土交通大臣は許可をしようとするとき関係委任都道府県知事の意見を聴かなければなりません。地域ごとの実施状況を反映させる仕組みです。
宅地建物取引業法 16 条の 16 により、国土交通大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う仕組みが用意されています。受験機会が消える事態は制度上想定されていません。
1 項は「全部又は一部」を対象とするため、一部休止も許可の対象です。特定地域や特定業務のみの縮小であっても大臣の審査を受けます。
2 項が唯一の基準です。休廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できず、大臣に広い裁量を与えない書き方になっています。
休廃止は機関側の申請を大臣が許可する制度(16 条の 14)、取消しは大臣が一方的に行う制裁的処分(16 条の 15)です。発動する側が逆になります。
国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を行う仕組みである(宅地建物取引業法 16 条の 2)。現在は一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されている。都道府県知事から委任を受けた事務として実施される点も特徴である。業界裏話ヒント:試験結果や実施に関する問い合わせ先は、国土交通省でも都道府県でもなく機構である。窓口を間違えると回答が得られないまま時間だけが過ぎる
本条は休廃止そのものに大臣の許可を要求し、しかも受験者への影響がないと認められる場合しか許可できない(2 項)。したがって受験機会が予告なく消える事態は制度上想定されていない。仮に廃止が許可されても、大臣自ら試験事務を行う仕組みが用意されている。業界裏話ヒント:4 項の公示は官報等で行われる。休廃止の有無を確認したいなら、公示を見るのが最も確実で早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する側 | 16 条の 14:指定試験機関が申請し、大臣が許可 | — |
| 場面 | 機関が自ら試験事務をやめたいとき | — |
| 受験者から見た意味 | 撤退に許可と公示を課し、突然の中断を防ぐ | — |
| 都道府県知事の関与 | 3 項で意見聴取、4 項で通知(必須) | — |
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