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宅地建物取引業法 第16条の15(指定の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  4. 第十六条の七第一項、第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
  5. 第十六条の六第二項(第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
  6. 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
  8. 3.国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  9. 4.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
  10. 5.第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  11. 6.国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の14は、指定試験機関への監督処分を定める。欠格事由該当時は指定の取消しが義務づけられ、規程違反等の場合は取消しか試験事務の停止を大臣が選べる。

Q · 宅建試験を運営している団体が不正をしたら、誰がどうやって止めるんですか?

国土交通大臣が指定を取り消すか、試験事務の停止を命じます

宅地建物取引業法16条の14により、国土交通大臣は指定試験機関を監督します。欠格事由に該当したときは指定を取り消さなければならず(1項)、指定基準に適合しなくなったとき、認可を受けた試験事務規程によらずに試験事務を行ったとき、不正な手段で指定を受けたときなどは、取消しまたは期間を定めた試験事務の全部・一部停止を命じることができます(2項)。処分の前提となる聴聞は期日の1週間前までに通知・公示され、その審理は公開により行われます(5項)。処分をしたときは関係委任都道府県知事への通知と公示が義務です(6項)。

解説

毎年20万人以上が受ける宅地建物取引士試験。実施主体は都道府県知事だが、実際の試験事務を回しているのは国土交通大臣が指定した民間法人である。ではその法人が不正な手段で指定を受けていたら、認可を受けた試験事務規程を無視して試験を回していたら、大臣の命令に従わなかったら、誰がどう止めるのか。答えが本規定に集約されている。1項は、欠格事由に当たった場合、大臣に選択の余地はなく指定を取り消さなければならない。2項は、規程違反や命令違反があったとき、取消しか試験事務の全部または一部停止かを大臣が選べる。そして本当に知っておくべきは3項から5項だ。処分の前に開かれる聴聞は、期日の1週間前までに通知され、期日と場所が公示され、しかも審理は公開しなければならない。行政手続法では聴聞の審理は原則として公開しないと定められている。ここではその原則が法律で上書きされている。つまり、あなたが当事者でなくても、国家資格の運営団体が裁かれる場に、自分の足で入っていける。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第16条の14は、宅地建物取引士資格試験の試験事務を担う指定試験機関について、国土交通大臣による指定の取消しおよび試験事務の停止命令の要件と手続を定める規定である。1項は義務的取消し、2項は取消しまたは停止を選択できる裁量的処分を定め、3項から6項は聴聞の通知・公示、公開審理、処分の通知・公示を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験の実施主体は誰ですか?

宅地建物取引士資格試験の実施主体は都道府県知事です。実際の試験事務は国土交通大臣が指定した指定試験機関が行い、その機関を監督するのが国土交通大臣という三層構造になっています。

Q2指定試験機関の指定が取り消されるのはどんなときですか?

16条の3第2項各号(3号を除く)の欠格事由に該当したときは必ず取り消されます。加えて指定基準への不適合、規程・命令違反、不正な手段による指定取得の場合も取消しの対象です。

Q3試験事務の停止命令が出たら宅建試験はどうなりますか?

本条2項の停止は期間を定めた全部または一部の停止です。指定の取消しや停止があった場合に備え、宅地建物取引業法には国土交通大臣が自ら試験事務を実施する仕組みが用意されています。

Q4宅建業法16条の14の1項と2項はどう違いますか?

1項は欠格事由に該当すれば大臣に裁量はなく「取り消さなければならない」義務的処分。2項は取消しにするか期間を定めた事務停止にするかを大臣が選べる裁量的処分です。

Q5指定試験機関への処分はどこで確認できますか?

本条6項が公示を義務づけているため、官報および国土交通省の公表資料で確認できます。関係委任都道府県知事への通知も同時に義務づけられており、処分歴は事後的に遡って追えます。

Q6聴聞の通知はいつまでに届きますか?

本条3項により、聴聞の期日の1週間前までに行政手続法15条1項の通知が行われ、期日と場所も公示されます。公示送達等の方法による場合は2週間を下回れません(4項)。

Q7宅建試験の運営に苦情を言うにはどこに連絡しますか?

第一次的には指定試験機関の苦情窓口です。並行して、監督権限を持つ国土交通省の担当部局へ事実関係を書面で情報提供する方法があります。証拠は当日中の保全が重要です。

Q8指定試験機関が不正な手段で指定を受けた場合どうなりますか?

本条2項の処分事由に明記されており、国土交通大臣は指定の取消しまたは期間を定めた試験事務の停止を命じることができます。処分の前には公開の聴聞が開かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運営団体が処分されたら、私が受けた試験や取った資格って無効になるんですか?

本条の処分は指定試験機関に対する監督処分であり、既に実施された試験の合格の効力を直接失わせる規定ではありません。指定が取り消されたり事務が停止された場合、試験事務は国土交通大臣が引き継ぐ仕組みが用意されています。業界裏話ヒント:処分をしたときは関係委任都道府県知事への通知と公示が義務です(6項)。つまり過去の処分歴は官報等を遡れば誰でも確認でき、運営団体の履歴は消せません

Q2聴聞って、関係ない人でも見に行けるものなんですか?

本条の聴聞については5項が公開を義務づけているため、傍聴できます。行政手続法では聴聞の審理は原則として公開しないと定められており、その原則を個別法が上書きした形です。期日と場所は1週間前までに公示されます(3項)。業界裏話ヒント:営業停止処分などの通常の聴聞が公開されることはまずありません。公開が法定されるのは処分対象が公共的機能を担う指定法人だからで、同じ指定機関制度を持つ他の資格法にも同型の規定が見つかります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宅建試験は国がやっている」という前提のまま怒りの矛先を探しても、どこにも届かない。試験の実施主体は都道府県知事、実務を回すのは指定試験機関、そして監督処分の権限を持つのは国土交通大臣。問いの立て方が違うだけで、申し入れ先を探しているうちに次の試験が終わる
  • 1項と2項は同じ「指定の取消し」に見えて全く別物である。1項は要件に該当すれば大臣に裁量はなく、取り消さなければならない。2項は取消しにするか期間を定めた事務停止で止めるかを大臣が選べる。処分の重さを予測するとき、どちらの項に当たる事案かが最初の分水嶺になる
  • 聴聞は形式的な儀式だと知っている人は多いが、その「非公開が原則」という前提までは疑わない。ここでは5項が公開を義務づけている。第三者の目が入る審理と、当事者と行政だけが向き合う審理では、そもそも積み上げられる記録の性質が変わる
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発動する場面16条の14:欠格事由該当、指定基準不適合、規程・命令違反、不正な手段による指定取得
行為の性質国土交通大臣による不利益処分(指定の取消し・事務停止)
効果指定そのものの失効、または期間を定めた試験事務の全部・一部停止
手続保障1週間前までの通知+期日・場所の公示、審理は公開(3項〜5項)、処分後は通知+公示(6項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし試験本番の3週間前に、運営団体へ試験事務の全部停止命令が出たとしたら、あなたの受験票はどうなる? 制度上は国土交通大臣が自ら試験事務を引き継ぐ受け皿が用意されている。願書を出した20万人が宙に浮かないよう、取消し規定と大臣の直接実施規定はセットで設計されている
  • 指定試験機関の総務担当者の机に、聴聞の通知が届く。期日は最短で1週間後、しかも審理は公開で、傍聴席には記者が座りうる。準備期間は実質5営業日しかない
  • 官報を眺めていたら、指定試験機関に対する聴聞の公示が載っている。期日は7日後、場所は霞が関。当事者でなくても、誰でも席に着ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の15(指定の取消し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の15の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の15は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。