要点宅地建物取引業法16条の14は、指定試験機関への監督処分を定める。欠格事由該当時は指定の取消しが義務づけられ、規程違反等の場合は取消しか試験事務の停止を大臣が選べる。
Q · 宅建試験を運営している団体が不正をしたら、誰がどうやって止めるんですか?
国土交通大臣が指定を取り消すか、試験事務の停止を命じます
宅地建物取引業法16条の14により、国土交通大臣は指定試験機関を監督します。欠格事由に該当したときは指定を取り消さなければならず(1項)、指定基準に適合しなくなったとき、認可を受けた試験事務規程によらずに試験事務を行ったとき、不正な手段で指定を受けたときなどは、取消しまたは期間を定めた試験事務の全部・一部停止を命じることができます(2項)。処分の前提となる聴聞は期日の1週間前までに通知・公示され、その審理は公開により行われます(5項)。処分をしたときは関係委任都道府県知事への通知と公示が義務です(6項)。
毎年20万人以上が受ける宅地建物取引士試験。実施主体は都道府県知事だが、実際の試験事務を回しているのは国土交通大臣が指定した民間法人である。ではその法人が不正な手段で指定を受けていたら、認可を受けた試験事務規程を無視して試験を回していたら、大臣の命令に従わなかったら、誰がどう止めるのか。答えが本規定に集約されている。1項は、欠格事由に当たった場合、大臣に選択の余地はなく指定を取り消さなければならない。2項は、規程違反や命令違反があったとき、取消しか試験事務の全部または一部停止かを大臣が選べる。そして本当に知っておくべきは3項から5項だ。処分の前に開かれる聴聞は、期日の1週間前までに通知され、期日と場所が公示され、しかも審理は公開しなければならない。行政手続法では聴聞の審理は原則として公開しないと定められている。ここではその原則が法律で上書きされている。つまり、あなたが当事者でなくても、国家資格の運営団体が裁かれる場に、自分の足で入っていける。
宅地建物取引業法第16条の14は、宅地建物取引士資格試験の試験事務を担う指定試験機関について、国土交通大臣による指定の取消しおよび試験事務の停止命令の要件と手続を定める規定である。1項は義務的取消し、2項は取消しまたは停止を選択できる裁量的処分を定め、3項から6項は聴聞の通知・公示、公開審理、処分の通知・公示を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引士資格試験の実施主体は都道府県知事です。実際の試験事務は国土交通大臣が指定した指定試験機関が行い、その機関を監督するのが国土交通大臣という三層構造になっています。
16条の3第2項各号(3号を除く)の欠格事由に該当したときは必ず取り消されます。加えて指定基準への不適合、規程・命令違反、不正な手段による指定取得の場合も取消しの対象です。
本条2項の停止は期間を定めた全部または一部の停止です。指定の取消しや停止があった場合に備え、宅地建物取引業法には国土交通大臣が自ら試験事務を実施する仕組みが用意されています。
1項は欠格事由に該当すれば大臣に裁量はなく「取り消さなければならない」義務的処分。2項は取消しにするか期間を定めた事務停止にするかを大臣が選べる裁量的処分です。
本条6項が公示を義務づけているため、官報および国土交通省の公表資料で確認できます。関係委任都道府県知事への通知も同時に義務づけられており、処分歴は事後的に遡って追えます。
本条3項により、聴聞の期日の1週間前までに行政手続法15条1項の通知が行われ、期日と場所も公示されます。公示送達等の方法による場合は2週間を下回れません(4項)。
第一次的には指定試験機関の苦情窓口です。並行して、監督権限を持つ国土交通省の担当部局へ事実関係を書面で情報提供する方法があります。証拠は当日中の保全が重要です。
本条2項の処分事由に明記されており、国土交通大臣は指定の取消しまたは期間を定めた試験事務の停止を命じることができます。処分の前には公開の聴聞が開かれます。
本条の処分は指定試験機関に対する監督処分であり、既に実施された試験の合格の効力を直接失わせる規定ではありません。指定が取り消されたり事務が停止された場合、試験事務は国土交通大臣が引き継ぐ仕組みが用意されています。業界裏話ヒント:処分をしたときは関係委任都道府県知事への通知と公示が義務です(6項)。つまり過去の処分歴は官報等を遡れば誰でも確認でき、運営団体の履歴は消せません
本条の聴聞については5項が公開を義務づけているため、傍聴できます。行政手続法では聴聞の審理は原則として公開しないと定められており、その原則を個別法が上書きした形です。期日と場所は1週間前までに公示されます(3項)。業界裏話ヒント:営業停止処分などの通常の聴聞が公開されることはまずありません。公開が法定されるのは処分対象が公共的機能を担う指定法人だからで、同じ指定機関制度を持つ他の資格法にも同型の規定が見つかります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 16条の14:欠格事由該当、指定基準不適合、規程・命令違反、不正な手段による指定取得 | — |
| 行為の性質 | 国土交通大臣による不利益処分(指定の取消し・事務停止) | — |
| 効果 | 指定そのものの失効、または期間を定めた試験事務の全部・一部停止 | — |
| 手続保障 | 1週間前までの通知+期日・場所の公示、審理は公開(3項〜5項)、処分後は通知+公示(6項) | — |
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