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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第16条の13(報告及び検査)

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  1. 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、宅地建物取引業法第16条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第16条の13(報告及び検査)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の13の条文原文は「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の13は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第16条の13の前の条は宅地建物取引業法第16条の12です。
  7. 宅地建物取引業法第16条の13の次の条は宅地建物取引業法第16条の14です。
  8. 宅地建物取引業法第16条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の13は、国土交通大臣と委任都道府県知事が指定試験機関に報告を求め、事務所へ立入検査できると定める。職員は請求があれば身分証明書を提示しなければならない。

Q · 立入検査に来た職員の身分証明書って、向こうから見せてくれるものなんですか?

請求して初めて提示義務が生じる。黙っていれば提示されないこともある

宅地建物取引業法16条の13第3項は、立入検査をする職員に身分を示す証明書の携帯を義務づけますが、提示義務が生じるのは「関係人の請求があつたとき」です。つまり、こちらが求めなければ提示されないまま検査が進み、誰がどの権限で来たのかが記録に残りません。入室の時点で提示を求め、氏名・所属・根拠条文・検査目的を控えることが、後日その検査の適法性を争う唯一の入口になります。なお同条4項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。

解説

宅建試験を実施しているのは国ではない。国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)である。ではその法人が試験を杜撰に運営したら誰が止めるのか。答えが本条だ。国土交通大臣と、試験事務を委任した都道府県知事は、報告を求め、事務所に立ち入り、帳簿・書類・設備を検査できる。ここまでは想像がつく。玄人が読むのは三項と四項だ。三項は職員に身分証明書の携帯と、請求があったときの提示を義務づける。つまり、あなたが求めなければ提示されないまま検査が進むこともある。四項は、この権限を犯罪捜査のために使ってはならないと宣言する。令状なしで人の事務所に入れるのは、それが犯罪捜査ではないからだ。この二行は宅地建物取引業法だけの話ではない。日本のほぼすべての立入検査条項に同じ構造が埋め込まれている。一本読み解けば、税務調査でも労働基準監督署の臨検でも同じ地図が読める。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法16条の13は、宅地建物取引士資格試験の試験事務を行う指定試験機関に対する監督手段を定める規定である。国土交通大臣は試験事務全般について、委任都道府県知事はその委任範囲の試験事務について、報告徴収および事務所への立入検査を行うことができる。検査職員には身分証明書の携帯と請求時の提示が義務づけられ、当該権限の犯罪捜査への転用は禁じられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入室の三十秒で身分証明書を請求する 職員が入室し、まだ何も見せていない段階で身分を示す証明書の提示を求める。3項の提示義務は「関係人の請求があつたとき」に初めて発生するため、こちらが黙っていれば誰が来たのかが記録に残らない。氏名・所属・根拠条文・検査の目的をその場で控える
  2. 2.検査の根拠と範囲を確認する 国土交通大臣による1項の検査か、委任都道府県知事による2項の検査かを確認する。2項なら対象は「その行わせることとした試験事務」に限定されるため、その範囲を職員に口頭で確認し、回答を時刻とともに記録する
  3. 3.「犯罪捜査ではない」旨の説明を記録する 4項は本条の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定める。調査官がこの趣旨を説明した場面は日時つきでメモする。後に同じ資料が刑事手続へ持ち出されたとき、その扱いを争う材料の起点になる
  4. 4.提出物を一覧化しコピーを残す 示された検査目的の範囲を超える資料の任意提出は即答せず、持ち帰り確認とする。応じる分についてはすべてコピーを残し、何をいつ誰に渡したかの一覧を作る。この一覧の有無が、後日の適法性判断の見え方を変える
  5. 5.後続処分に備えて期間を管理する 立入検査そのものは処分性が争われるため、監督命令や指定の取消し等の後続処分を捉えて争うのが実務上の定石。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)で管理する

よくある質問 AI による整理

Q1宅建試験は誰が実施しているの?

国が直接実施しているのではなく、国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)が試験事務を行います。宅地建物取引業法16条の13は、その法人を国と委任都道府県知事が監督するための報告徴収・立入検査の根拠です。

Q2指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて宅地建物取引士資格試験の試験事務を代行する法人です。国の機関ではないため、公正さを担保する仕組みとして16条の13の報告徴収と立入検査が置かれています。

Q3立入検査の職員に身分証明書を見せてもらえますか?

見せてもらえます。ただし3項の提示義務が発生するのは「関係人の請求があつたとき」です。こちらから求めなければ提示されないまま検査が進むため、入室時に自分から請求するのが実務上の鉄則です。

Q4委任都道府県知事の立入検査はどこまでできる?

2項の検査対象は「その行わせることとした試験事務」に限定されます。知事が委任していない範囲の試験事務まで踏み込むと、権限の範囲を超えた検査として争われうる領域に入ります。

Q5報告徴収と立入検査は何が違うの?

報告徴収は書面等で試験事務の状況を報告させる手段、立入検査は職員が事務所に赴いて設備・帳簿・書類その他の物件を直接確認する手段です。1項・2項はこの二つを選択的に定めています。

Q6立入検査に不服があるとき争えますか?

立入検査そのものは処分性が争われるため、実務上は検査に続く監督命令や指定の取消しなど後続処分を捉えて争うのが定石です。審査請求は3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。

Q7宅建業者への立入検査と何が違うの?

16条の13の相手方は試験事務を担う指定試験機関、宅地建物取引業法72条の相手方は宅地建物取引業者です。条文の型はほぼ同じですが、監督目的と対象物件の範囲が異なります。

Q8試験運営に不正があったらどこに言えばいい?

まず指定試験機関へ日時・会場・担当者名つきで申し入れ、回答を書面で保存します。改善がなければ国土交通省(委任区域なら都道府県知事)へ具体的事実を添えて申告します。個人に報告徴収の発動請求権はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、断ったらどうなるんですか?

本条の検査は押し入る直接強制ではなく、拒めば罰則で間接的に強制する仕組みである。宅地建物取引業法の罰則章に、報告をせず、虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、忌避した場合の罰則が置かれている(罰則の条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で効くのは拒否ではなく範囲の交渉である。根拠条文と目的を確認し、目的外の資料は任意提出として扱い、提出物一覧を残す。この一覧の有無で後日の見え方が変わる

Q2四項の「犯罪捜査のためではない」って、わざわざ何のために書いてあるんですか?

憲法35条の令状主義との整合を取るためである。令状なしで事務所に立ち入れるのは、この検査が刑事責任の追及を直接の目的としないからで、最高裁も行政調査についてこの筋で判断している(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。実務のポイント:適法な行政検査で得た資料が後に刑事手続で使われる場面まで一律に排除されるかは、実務上、解釈が分かれている。だから調査官の説明はその場でメモする

間違えやすい点 AI による整理

  • 立入検査に身分証明書の提示義務があること自体は知られている。知られていないのはその深刻度である。三項が提示義務を発生させるのは「関係人の請求があつたとき」だけだ。あなたが黙っていれば、誰がどの権限で来たのかが記録に残らないまま検査は終わる。後日その検査の適法性を争おうとしても、相手を特定する起点がない
  • 「立入検査は拒否できるのか」という問いの立て方がすでに外れている。本条の検査は物理的に押し入る直接強制ではなく、拒めば罰則で間接的に強制する仕組みだからだ。争点は拒否の可否ではなく、拒否したときに罰則が働く範囲がどこまでかにある。問いを立て替えた瞬間、取るべき行動が変わる
  • 四項があるから行政調査で集めた資料は刑事事件に使えない、と読む人がいる。四項が禁じているのは、犯罪捜査を目的として検査権限を発動することであって、適法な行政目的の検査で得られた資料が結果的に刑事手続で用いられる場面まで一律に封じたものではない。この線引きは実務上、解釈が分かれている論点である
比較の観点この条文ほかの条文
相手方16条の13:指定試験機関(試験事務を担う法人)72条:宅地建物取引業者
16条の12:指定試験機関(不適正時の是正・指定の取消し等/現行効力を要確認)
権限者1項=国土交通大臣/2項=委任都道府県知事(委任した試験事務の範囲に限定)国土交通大臣・都道府県知事(業者の免許権者との関係で範囲が決まる)
国土交通大臣(指定権者としての処分権限)
手段の性質報告徴収+立入検査(情報収集型の行政調査)報告徴収+立入検査(同型の行政調査)
命令・取消し(不利益処分=処分性が明確)
争い方検査自体は処分性が争われるため、後続の監督処分を捉えるのが定石同様に後続の業務停止・免許取消し等を捉えて争う
処分そのものに審査請求(3か月)・取消訴訟(6か月)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第40条、不動産経紀業管理条例上の検査権

台湾では不動産経紀人の国家試験は考選部が直接実施し、日本のような指定試験機関制度を採らない。したがって対応するのは試験機関の監督ではなく、行政調査一般の資料提出要求規定である

韓国
행정조사기본법(行政調査基本法)

韓国は行政調査の一般法を独立の法律として持ち、調査の事前通知・証票提示・중복조사 제한などを横断的に規律する。日本が個別法ごとに同型条項を反復するのと設計思想が異なる

ドイツ
GewO § 29(Auskunft und Nachschau)、VwVfG § 26

ドイツも営業監督の枠組みで立入り(Nachschau)を認めるが、住居に及ぶ場合は基本法13条の住居不可侵との調整が明文で行われる

アメリカ
See v. City of Seattle, 387 U.S. 541 (1967)

米国連邦最高裁は商業施設への行政立入りにも修正4条が及ぶとし、原則として行政令状(administrative warrant)を要求する。日本の4項型の解決(目的限定による正当化)とアプローチが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし明日の朝いちばんに「国土交通省の者ですが」と名乗る二人が事務所の入口に立ったら、あなたは最初に何を言うか。正解は「身分証明書を見せてください」の一言である。三項が課しているのは請求があったときの提示義務にすぎない。黙っていれば、名乗りだけで帳簿の棚が開き、後日誰が来たのかを特定する手がかりが残らない
  • 試験問題の漏洩がネット上で囁かれた。受験者にできることは何もないと思われている。だが国土交通大臣には、一項で試験事務の状況について報告を求める権限がある
  • 都道府県知事に試験事務を委任している区域で、会場運営の不備が続いた。知事は二項で独自に立入検査ができるが、対象は「その行わせることとした試験事務」に限定される。国の権限と知事の権限の境界をまたいだ検査は、越権として争われうる。次の試験日まであと三週間、権限の切り分けを詰められるのは今週しかない

取るべき行動

被害を受けた側:試験運営に不備があると考えるなら、まず何が起きたかを日時・会場・担当者名つきで記録する。次に指定試験機関へ直接申し入れ、その回答を書面で保存する。改善がなければ監督権者である国土交通省(委任区域なら都道府県知事)へ具体的事実を添えて申告する。一項・二項の報告徴収はあくまで大臣・知事の職権発動であり、個人に発動請求権があるわけではない。だからこそ動かすには事実の積み上げが要る。

訴えられた側:入室の時点で身分証明書の提示を求め、氏名・所属・根拠条文・検査目的を控える。示された目的の範囲を超える資料の任意提出は即答せず、持ち帰り確認とする。提出物はすべてコピーを残し、何をいつ渡したかの一覧を作る。虚偽報告や検査の拒否・妨害には罰則が予定されているため、黙って抵抗するのではなく、範囲を明確にしたうえで応じるのが実務上の安全策である。

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし立入検査に続く監督命令や指定の取消しに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は六か月以内(行政事件訴訟法14条)。立入検査そのものは処分性が争われるため、争うなら後続処分を捉えるのが実務上の定石である(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説(間接強制型行政調査説):本条の立入検査は直接強制ではなく、拒否・妨害・忌避への罰則によって応諾を担保する間接強制型と解される。したがって「拒否できるか」ではなく「罰則の及ぶ範囲」が争点になる。

行政調査資料の刑事転用をめぐる議論:4項が禁じるのは犯罪捜査目的での権限発動であり、適法な行政目的の検査で得た資料が結果的に刑事手続で用いられる場面まで一律に封じたものかについては、実務上も解釈が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法、平成13年(2001年)施行 省庁再編に伴い、監督権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた。指定試験機関制度の新設時期および二項の委任都道府県知事に関する規定の追加時期は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年)成立・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革関連法により省庁再編が行われ、監督権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた。指定試験機関制度の新設時期および委任都道府県知事に関する規定の追加時期は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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