宅地建物取引業法 第16条の16(委任の撤回の通知等)
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- 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
- 2.委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
委任の撤回の通知等とは何ですか?
定義委任の撤回の通知等とは、宅地建物取引業法第16条の16に定められた規定で、「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第16条の16(委任の撤回の通知等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第16条の16の条文原文は「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第16条の16は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第16条の16の前の条は宅地建物取引業法第16条の15です。
- 宅地建物取引業法第16条の16の次の条は宅地建物取引業法第16条の17です。
- 宅地建物取引業法第16条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法16条の16は、委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととするとき、三月前までの通知と、終了後の公示を義務づける規定である。
Q · 宅建試験の運営が切り替わるとき、受験者には知らせが来ますか?
受験者への個別通知はなく、公示で知るしかありません
宅地建物取引業法16条の16により、委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに当該機関へ通知しなければなりません(1項)。実際に行わせないこととしたときは、その旨を公示します(2項)。受験予定者への個別通知義務は条文上規定されておらず、体制変更を知る経路は公示です。撤回後は委任都道府県知事が自ら試験事務を行うため(16条の17)、試験そのものが中止になるわけではありません。
解説
宅地建物取引士試験の受験票にも合格証書にも、都道府県知事の名前が載る。だが願書を受け付け、会場を押さえ、答案を処理しているのは知事の職員ではない。宅地建物取引業法は、知事が試験事務を指定試験機関に行わせることを認めており(16条の2)、現在その役割を担うのは一般財団法人不動産適正取引推進機構である。本条が定めるのは、その委任を知事が引き揚げるときの手順だ。注目すべきは通知の宛先である。三月前までの事前通知を受け取るのは指定試験機関であって、あなたではない。毎年20万人以上の受験者に向けて用意されている情報経路は、第2項の「公示」一枚だけだ。願書の送付先も受験手数料の納付先も、あなたが公報を見にいかない限り、変わったことに気づけない構造になっている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法16条の16は、指定試験機関への試験事務の委任を終了させる際の手続を定める規定である。委任都道府県知事は、試験事務を行わせないこととするときは三月前までに指定試験機関へ通知し、行わせないこととしたときはその旨を公示しなければならない。委任開始時の公示(16条の5)に対応する、終了側の手続規定にあたる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事から試験事務の委任を受けて宅建試験を実施する法人です。根拠は宅地建物取引業法16条の2で、現在は一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定を受けています。
Q2宅建試験の実施体制が変わることはありますか?
あります。委任都道府県知事は試験事務を行わせないこととでき、その場合は三月前までに機関へ通知し、終了時に公示します(16条の16)。撤回後は知事が自ら実施します(16条の17)。
Q3委任の撤回はいつ公示されますか?
撤回を決めた時点ではなく、試験事務を行わせないこととした後に公示されます(2項)。事前の三月前通知の宛先は指定試験機関であり、一般に向けた事前公表の義務は条文上ありません。
Q4宅建試験の願書送付先はどこで確認できますか?
都道府県の公報に載る公示と、試験事務を担う機関の公表資料が一次情報です。委任体制が変われば送付先や受験手数料の納付先も切り替わるため、毎年出願前に確認するのが確実です。
Q5三月前の通知がなかったら撤回は無効ですか?
1項は三月前までの通知を義務づけていますが、通知を欠いた場合の撤回の効力について条文は明示していません。手続の瑕疵として問題になりうる論点で、確定した一般解釈は示しにくい領域です。
Q6指定試験機関の委任と撤回は何条が根拠ですか?
委任の根拠は16条の2、委任開始時の公示は16条の5、終了時の通知・公示が16条の16、撤回後に知事が自ら試験事務を行うのが16条の17です。引継ぎ細目は16条の18が省令に委ねています。
Q7受験者の個人情報は委任撤回後どうなりますか?
試験事務の引継ぎに関する事項は国土交通省令に委ねられており(16条の18)、受験者データは委任都道府県知事側へ引き継がれる建てつけです。保有主体が入れ替わる点に注意が必要です。
Q8運営主体が変わったら合格は無効になりますか?
無効にはなりません。試験の実施主体はあくまで都道府県知事であり(16条)、指定試験機関は事務を担うにすぎません。合格の効力や宅地建物取引士の登録窓口は知事側に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宅建試験って、結局どこがやってるんですか?
法律上の実施主体は都道府県知事です(16条)。知事は試験事務を指定試験機関に行わせることができ(16条の2)、現在その指定を受けているのが一般財団法人不動産適正取引推進機構です。委任の開始は16条の5、撤回は本条で公示されます。実務のポイント:合格の効力と宅地建物取引士の登録窓口(18条)は知事側に残るため、運営法人が入れ替わっても合格や登録は動かない。確認すべきは願書の送付先と手数料の納付先だけです。
Q2委任が撤回されたら、申し込んだ試験は中止になるんですか?
中止にはなりません。指定試験機関が試験事務を行わなくなった場合、委任都道府県知事が自ら試験事務を行うと定められており(16条の17)、引継ぎの細目は国土交通省令に委ねられています(16条の18)。実務のポイント:変わるのは制度ではなく窓口です。送付先、納付先、問い合わせ先が切り替わる。本条2項の公示以外に個別通知の義務はないため、案内の再確認は受験者側の自衛策になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験の実施体制が変わるなら受験者に通知が来るはず」という前提そのものが誤っている。本条が義務づけているのは指定試験機関への事前通知と一般への公示だけで、受験予定者への個別通知はどこにも書かれていない。あなたが待っている手紙は、法律上は存在しない。
- 「三月前までに通知」という条件を知っている人でも、その三月が誰のための時間かまでは知らない。これは受験者の準備期間ではなく、機関側が事業計画や会場契約、受験者データの引継ぎを組み直すための猶予である。しかも第1項の通知は撤回する「とき」の事前、第2項の公示は撤回「したとき」の事後。あなたが知り得るのは常に後の方だ。
- あなたから見れば試験制度の変更だが、法律から見れば知事と指定試験機関の間の委任関係が終わっただけである。受験者はこの関係の当事者ではないため、撤回そのものを争う立場に立ちにくい(受験者に対する処分性の有無は実務上、解釈が分かれる)。この落差を知らないまま「誰かに文句を言えば戻る」と考えると、時間だけを失う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 16条の16:委任を終了させるとき | 16条の5:委任を開始するとき 16条の17:終了後に知事が自ら実施するとき |
| 通知・公示の有無 | 指定試験機関への三月前通知(1項)+終了後の公示(2項) | 委任開始にあたっての公示 公示・通知の規定ではなく実施主体の復帰を定める |
| 受験者への情報経路 | 公示のみ。個別通知義務は条文上なし | 公示のみ。個別通知義務は条文上なし 問い合わせ・出願の窓口が知事側へ戻る |
| 実務上の影響 | 機関側は三月で事業計画・会場契約・データ引継ぎを組み直す | 願書送付先・手数料納付先が機関側へ移る 引継ぎの細目は国土交通省令に委任(16条の18) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では不動産経紀人試験を考選部が所管し、日本のように民間法人へ試験事務を包括的に委任し、その撤回手続を法律で定める枠組みは置かれていない
韓国も公認仲介士試験の施行主体を法定したうえで、試験施行を外部機関へ委託する運用を採る。委託関係の開始・終了を法律レベルで手続化する点は日本と発想が近い
ドイツの不動産仲介業は許可制であり国家試験を前提としないため、試験事務の委任・撤回という条文自体が存在しない
米国では各州の不動産委員会が試験の実施を民間試験ベンダーに契約で委託する。契約期間満了・更改による実施主体の交代が制度上想定されている点は本条と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 願書受付の開始まであと二週間、去年と同じつもりで書類を揃えていたら、送付先の表記が違っていたとしたら? 委任が撤回され、都道府県知事が自ら試験事務を行う体制に戻った可能性がある(16条の17)。受験予定者に個別の案内が届く法的義務はない。手がかりは県公報に載った公示だけだ。
- 指定試験機関の事務局に、知事名の通知が一通届く。三月後から試験事務は引き揚げられる。翌年度の事業計画も、押さえてある試験会場の予約も、この一枚で全部組み直しになる。
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