登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
要点宅地建物取引業法 17 条の 15 は、登録講習機関に帳簿の備付け・記載・保存を義務づける。記載事項は国土交通省令で定められ、違反すると 50 万円以下の罰金が行為者個人に科される。
Q · 宅建の 5 問免除をやっている登録講習機関は、どんな記録を残す義務があるの?
省令が定める事項を記載した帳簿の備付けと保存が義務です
宅地建物取引業法 17 条の 15 により、登録講習機関は国土交通省令で定めるところに従って帳簿を備え、講習業務に関する省令所定の事項を記載し、保存しなければなりません。この帳簿は、宅地建物取引士資格試験の 5 問免除(同法 16 条)の根拠を事後に検証する基礎資料です。備付け・記載・保存を怠り、または虚偽の記載をした場合、50 万円以下の罰金は法人ではなく違反行為をした役員等個人に科されます(同法 83 条の 2 第 1 号)。
宅建試験の5問免除、その正体は登録講習機関のキャビネットに眠る帳簿の一行である。国土交通大臣の登録を受けた機関が講習を実施し、誰がいつ何を修了したかを国土交通省令の定めに従って記載し、保存する。受講者側から見れば、修了の事実を後から裏づける最終的な物証がこれである。機関側の人間なら、話はさらに重い。帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しない。この四つのいずれかに触れた瞬間、50万円以下の罰金を負うのは法人ではなく、違反行為をした役員や職員個人である(宅地建物取引業法83条の2第1号)。しかも帳簿は立入検査で真っ先に開かれ(同法17条の17)、不備は改善命令から登録の取消しへ一直線につながる(同法17条の13、17条の14)。事務作業の産物に見える一冊が、講習事業の生命線であり、受講者の合格の物証でもある。
宅地建物取引業法 17 条の 15 は、登録講習機関の帳簿備付け・記載・保存義務を定める規定である。記載事項および作成・保存の方法は国土交通省令に委任されており、帳簿は登録講習の修了という試験一部免除の要件事実を事後に検証する基礎資料として位置づけられる。立入検査の対象となり、不備は改善命令および登録の取消しの端緒となる。
国土交通大臣の登録を受けて宅地建物取引士資格試験の登録講習を実施する民間機関です。修了者は試験の一部(5 問)が免除されます(宅建業法 16 条、17 条の 2 以下)。
受講した登録講習機関が交付する修了証明書で証明します。証明書の内容の裏づけは機関が保存する帳簿の記載であり、争いになれば最終的に帳簿が根拠資料となります(宅建業法 17 条の 15)。
受講した登録講習機関に、帳簿の記載事項の書面回答または証明書の再交付を請求します。試験の申込締切から逆算し、遅くとも 2 週間前には照会を開始してください。
本条は保存期間を直接定めず、国土交通省令に委任しています。年数は条文ではなく現行の省令で確認する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。
宅建業法 17 条の 17 に基づく立入検査では、帳簿の体裁より省令所定の記載事項が充足されているかが確認されます。項目の欠落は「記載せず」と評価されうる点が実務上の急所です。
50 万円以下の罰金が、法人ではなく違反行為をした役員等個人に科されます(宅建業法 83 条の 2 第 1 号)。あわせて改善命令や登録の取消しという行政処分の対象にもなります。
業務方法の不備に対する改善命令(17 条の 13)に従わない場合など、法定の事由に該当すると登録の取消しまたは講習業務の停止が命じられます(17 条の 14)。帳簿不備はその端緒になり得ます。
宅建業者の帳簿(49 条)違反は両罰規定(84 条)で法人も罰金を負いますが、登録講習機関の帳簿違反(17 条の 15)は 83 条の 2 が行為者個人のみを名宛人としています。
記載事項も作成・保存の方法も国土交通省令に委任されているため(本条)、可否は省令の定めで決まり、社内の慣行では答えが出ない。電磁的記録による作成・保存が認められているかを条文で確認するのが先である。業界裏話ヒント:立入検査(17条の17)で見られるのは体裁より項目の充足で、省令が求める項目の欠落は「記載せず」と評価されうる(最新の省令をご確認ください)
払わない。83条の2は「その違反行為をした指定試験機関等の役員等」を名宛人としており、両罰規定の84条は79条から83条までを挙げるにとどまり、83条の2を含んでいない。50万円以下の罰金は行為者個人にかかる。業界裏話ヒント:宅建業者自身の帳簿(49条)は逆に両罰の対象で法人も罰金を負う。同じ帳簿でも名宛人が反転することを知らずに社内規程を作っている機関は多い
全部の廃止は事前の届出が必要で、届出をせずに廃止すれば罰則の対象になる(17条の10、83条の2第3号)。帳簿の保存義務は本条が課しており、保存期間は省令の定めによる。廃業の事実だけで義務が消えるとは限らない。業界裏話ヒント:廃止後にもっとも揉めるのは元受講者からの修了照会である。保存期間中の帳簿を誰が引き取り、どこで保管し、照会窓口を誰にするかを、廃止届の前に決めておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 17 条の 15:登録講習機関(罰則は違反行為をした役員等個人) | — |
| 対象書類 | 講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載した帳簿 | — |
| 両罰規定の適用 | なし(84 条は 79 条から 83 条までを列挙し 83 条の 2 を含まない) | — |
| 違反時の行政ライン | 改善命令(17 条の 13)→ 登録の取消し・業務停止(17 条の 14) | — |
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