要点宅地建物取引業法 17 条の 14 は、登録講習機関が欠格事由該当や命令違反など五つの事由に当たるとき、国土交通大臣が登録の取消し又は期間を定めた講習業務の停止を命じられると定める。
Q · 宅建の5問免除の講習会社って、国から登録を取り消されることがあるんですか?
あります。国交大臣は取消しか、期間を定めた業務停止を選べます
宅地建物取引業法 17 条の 14 は、登録講習機関が同法 17 条の 4 第 1 号・第 3 号の欠格事由に該当したとき、帳簿・財務諸表等に関する義務に違反したとき、利害関係人の閲覧請求を正当な理由なく拒んだとき、適合命令・改善命令に違反したとき、不正の手段により 16 条 3 項の登録を受けたときに、国土交通大臣が登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めます。取消しか停止かの選択は大臣の効果裁量に委ねられ、処分の前には行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会が与えられます。
宅建試験には5問免除という抜け道がある。宅地建物取引業に従事する者が登録講習を修了すれば、本試験のうち5問が免除される(16条3項)。その講習を実施できるのは、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関だけだ。本条が定めるのは、その機関の生殺与奪である。登録の取消しか、期間を定めた業務の全部または一部の停止か。引き金は五つ、欠格事由への該当、業務規程や帳簿・財務諸表に関する義務違反、利害関係人の閲覧請求の不当な拒否、適合命令・改善命令への違反、そして不正手段による登録取得。あなたが押さえるべき点は二つある。条文は「できる」と書いており、取消しか停止かの選択は大臣の裁量に委ねられていること。そしてこれは行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)だから、処分される側には聴聞または弁明の機会があり、不服なら審査請求と取消訴訟という反撃路が残されていること。受講者の立場でも他人事ではない。あなたが払った受講料と修了証の運命が、この一条の運用にぶら下がっている。
宅地建物取引業法 17 条の 14 は、登録講習機関に対する監督処分を定める規定であり、国土交通大臣は、同条各号のいずれかに該当する場合に、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。同法 16 条 3 項の試験一部免除制度を担う機関を規律する行政処分の根拠条文である。
宅地建物取引業法 16 条 3 項に基づき、国土交通大臣の登録を受けて宅建試験の一部免除に対応する講習を実施できる民間機関です。登録の取消しや業務停止は 17 条の 14 が規律します。
宅地建物取引業に従事する者が、登録講習機関の実施する登録講習を修了し、修了証を得たうえで有効期間内に試験を申し込む必要があります。受講資格には従業者証明書の所持が前提となります。
国土交通省が公表する登録講習機関の一覧および監督処分の公示で確認します。申込前に処分日と停止期間を確認し、画面を保存しておくと後の返金交渉の資料になります。
17 条の 14 の処分は返金までは規律しません。返還は申込規約に基づく民事の契約問題となるため、中止・返金条項を確認し、書面で返還請求するのが実務的な手順です。
閲覧を請求できるのは利害関係人です。受講者は受講料を支払った時点で利害関係人にあたり得ます。正当な理由のない拒否は 17 条の 14 第 3 号の取消事由になります。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条 1 項)、取消訴訟は同じ起算日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条 1 項)で、処分日から 1 年が客観的な締切です。
受けられません。登録講習の受講資格は宅地建物取引業に従事していること(従業者証明書の所持)が前提です。退職日と講習日程がずれると免除制度を利用できなくなります。
17 条の 14 第 5 号により、16 条 3 項の登録を不正の手段で受けたことが取消事由になります。この場合は業務停止にとどまらず、登録そのものの取消しが問題となります。
登録の取消しは将来に向かって講習業務を行う資格を失わせる処分であり、既に適法に交付された修了証の効力を遡って消すものではないと解される。免除の根拠は16条3項と修了証であって、機関が現に登録中であることではない。業界裏話ヒント:ただし本条5号の不正手段による登録が問題になった事案では、修了証の扱いが個別に問われうる。申込前に国土交通省の登録機関一覧と処分公示を照合しておけば、この論点自体を回避できる
停止は期間限定で登録自体は残るため、期間経過後に業務を再開できる。取消しは登録が消え、17条の4の欠格事由により一定期間の再参入が塞がれる。本条は「全部若しくは一部の停止」も認めるため、新規募集だけを止めて在籍受講者の修了処理を残す設計も条文上は可能である。業界裏話ヒント:聴聞では取消しの当否だけを争うのではなく、一部停止で目的を達成できると具体的に代案を示すほうが、実際には効く
その前提が誤っている。17条の12・17条の13の命令自体が行政処分であり、その時点で審査請求や取消訴訟の対象になる。従ってしまえば命令の適法性は事実上固まり、後に本条4号で取消しを争う際、命令違反という事実だけが残る。業界裏話ヒント:命令段階で争うか従うかの判断が、実は最終処分の勝敗を決めている。弁護士が最初に確認するのは、取消し通知ではなくその前の命令書の日付である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手段の重さ | 17 条の 14:登録の取消し/期間を定めた講習業務の全部・一部停止 | — |
| 発動の位置づけ | 最終段階の監督処分。命令違反が 4 号の引き金になる | — |
| 事業への影響 | 取消しは登録消滅、17 条の 4 の欠格事由により再参入も制約されうる | — |
| 争い方 | 聴聞または弁明の機会を経て、審査請求・取消訴訟・執行停止 | — |
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