国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
要点宅地建物取引業法17条の13により、国土交通大臣は、登録講習機関が講習業務の実施義務に違反していると認めるときは、業務の実施又は方法の改善に必要な措置を命ずることができる。
Q · 宅建の五問免除講習の中身がひどかったら、国は何かしてくれるの?
国土交通大臣が登録講習機関に改善を命じられます
宅地建物取引業法17条の13により、国土交通大臣は、登録講習機関が同法17条の7の講習業務の実施義務に違反していると認めるときは、講習業務を行うべきこと、又は業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。これは助言や行政指導ではなく法律の根拠を持つ不利益処分であるため、名宛人には従う義務が生じ、同時に理由の提示などの手続保障と、審査請求・取消訴訟で争う権利が発生します。受講者にとっては、講習の質が国の監督ラインにつながっていることを意味します。
宅建試験の五問免除を狙って登録講習に申し込むとき、あなたが選んでいるのは講義の中身ではなく、実質的には運営会社の看板だけである。受講前に授業の質を確かめる手段はどこにもない。だからこの法律は、市場の代わりに国土交通大臣を監視役として据えた。登録講習機関が、講習業務の実施義務を定めた第十七条の七に違反していると認められれば、大臣は「講習業務を行うべきこと」または「やり方を改善する措置をとるべきこと」を命じることができる。ここで効いてくるのは、これが助言でも指導でもなく命令、つまり行政処分だという一点だ。命じられた側は従う義務を負い、同時に、不服なら審査請求や取消訴訟で争える立場も手に入れる。受講者の側から見れば、講習の品質が一民間企業の良心ではなく、国の監督ラインに直接つながっているという意味になる。
宅地建物取引業法17条の13は、登録講習機関に対する改善命令を定める規定である。国土交通大臣は、登録講習機関が同法17条の7の講習業務の実施義務に違反していると認めるときに、講習業務の実施又は業務の方法の改善に必要な措置を命ずることができる。事前規制ではなく事後的な監督手段であり、登録の取消し等に至る前の段階に位置する。
宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣の登録を受け、宅建試験の五問免除につながる登録講習を実施する機関です。国の機関ではなく、登録を受けた民間の事業者が講習業務を担います。
登録講習機関として登録された事業者が実施しています。申込前に、その事業者が登録講習機関として公表されているかを確認してください。料金や日程より先に確認すべき点です。
改善命令は法律に根拠を持つ不利益処分であり、履行しなければ登録の取消しなど、より重い監督処分に進む射程に入ります。命令後にどう対応したかが次の判断で重く見られます。
受講日時、講師名、実際の講義時間、修了考査の実施状況など、事実を記録して国土交通省の不動産業を所管する部局へ伝えます。感想ではなく事実の記録が、行政が動く材料になります。
本条は講習機関の業務の是正を命じる規定であり、既に交付された修了証の効力について定めた条文ではありません。修了の効力は試験の一部免除に関する規定によって判断されます。
国土交通大臣です。都道府県知事ではありません。登録講習機関の登録と監督は国が担い、宅地建物取引業者の免許とは別のラインで運用されています。
違います。民間の法人や事業者が登録を受けて講習業務を行います。ただし試験の一部免除という国の制度に組み込まれているため、本条による大臣の監督を受けます。
本条が要件とするのは、同法17条の7の講習業務の実施義務違反です。実施時間の短縮、修了考査の簡略化、講習そのものを行わないことなどが典型的に問題となり得ます。
受けられない。宅地建物取引業に従事している者に限られ、申込時に従業者証明書の写しなどが求められる(宅地建物取引業法16条3項)。修了の効力も、修了日から三年以内に行われる試験までである。業界裏話ヒント:受験年をずらすと免除が失効する場合があるので、講習を受ける年と本気で受験する年を先に決めてから申し込む。スクール側は失効の条件を積極的には説明しない
返金や契約の話なら消費生活センターでよいが、講習の中身そのものを直させたいなら宛先が違う。是正を命じる権限を持つのは国土交通大臣であり(同法17条の13)、窓口は国土交通省の不動産業を所管する部局になる。業界裏話ヒント:情報提供は具体的な日時・講師・実施内容の記録があるかどうかで、行政が動くかどうかが変わる。感想文ではなく事実の記録を送る
終わりではない。命令は不利益処分なので、事前に弁明の機会の付与などの手続があり(行政手続法13条)、処分後も審査請求(行政不服審査法18条、三か月)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条、六か月)で争える。業界裏話ヒント:争うかどうかを決める前に、命令の履行と是正の記録を積むこと。次の段階の判断で最も重く見られるのは、命令後にどう動いたかである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17条の13:義務違反を認めたときに是正を命じる監督規定 | — |
| 名宛人・対象者 | 登録講習機関(不利益処分の名宛人) | — |
| 動かす主体 | 国土交通大臣(行政処分として発動) | — |
| 満たされないときの効果 | 命令に従わなければ、より重い監督処分に進む射程に入る | — |
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