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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第17条の13(改善命令)

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国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、宅地建物取引業法第17条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第17条の13(改善命令)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の13の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法そ…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の13は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第17条の13の前の条は宅地建物取引業法第17条の12です。
  7. 宅地建物取引業法第17条の13の次の条は宅地建物取引業法第17条の14です。
  8. 宅地建物取引業法第17条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法17条の13により、国土交通大臣は、登録講習機関が講習業務の実施義務に違反していると認めるときは、業務の実施又は方法の改善に必要な措置を命ずることができる。

Q · 宅建の五問免除講習の中身がひどかったら、国は何かしてくれるの?

国土交通大臣が登録講習機関に改善を命じられます

宅地建物取引業法17条の13により、国土交通大臣は、登録講習機関が同法17条の7の講習業務の実施義務に違反していると認めるときは、講習業務を行うべきこと、又は業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。これは助言や行政指導ではなく法律の根拠を持つ不利益処分であるため、名宛人には従う義務が生じ、同時に理由の提示などの手続保障と、審査請求・取消訴訟で争う権利が発生します。受講者にとっては、講習の質が国の監督ラインにつながっていることを意味します。

解説

宅建試験の五問免除を狙って登録講習に申し込むとき、あなたが選んでいるのは講義の中身ではなく、実質的には運営会社の看板だけである。受講前に授業の質を確かめる手段はどこにもない。だからこの法律は、市場の代わりに国土交通大臣を監視役として据えた。登録講習機関が、講習業務の実施義務を定めた第十七条の七に違反していると認められれば、大臣は「講習業務を行うべきこと」または「やり方を改善する措置をとるべきこと」を命じることができる。ここで効いてくるのは、これが助言でも指導でもなく命令、つまり行政処分だという一点だ。命じられた側は従う義務を負い、同時に、不服なら審査請求や取消訴訟で争える立場も手に入れる。受講者の側から見れば、講習の品質が一民間企業の良心ではなく、国の監督ラインに直接つながっているという意味になる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法17条の13は、登録講習機関に対する改善命令を定める規定である。国土交通大臣は、登録講習機関が同法17条の7の講習業務の実施義務に違反していると認めるときに、講習業務の実施又は業務の方法の改善に必要な措置を命ずることができる。事前規制ではなく事後的な監督手段であり、登録の取消し等に至る前の段階に位置する。

手順

  1. 1.受講中に事実を記録する 受講日時、講師名、実際の講義時間、休憩の取り方、修了考査の実施状況、事前告知と異なった点を、その場で箇条書きにして残す。監督権限は現に行われている業務の是正に向くため、進行中の事実ほど重く効く
  2. 2.窓口を二つに分けて動かす 受講料や契約に関する不満は消費生活センターまたは民事上の請求へ、講習の中身そのものの是正は国土交通省の不動産業を所管する部局へ。本条の回路が開くのは後者のみで、両者は自動的に連動しない
  3. 3.感想ではなく事実として情報提供する 「質が低かった」ではなく「告知3時間の科目が実施1時間10分で終了、修了考査は解答配布のみ」といった日時と具体的事実の形で提出する。行政が違反していると認めるための材料になるのは事実の記録だけである
  4. 4.命令を受けた側は理由の提示部分から読む 改善命令書が届いたら、どの義務のどの部分の違反を認定されたかを特定し、履行と是正の記録を最優先で積む。争う場合も命令には従いつつ、審査請求と取消訴訟の期間を先にカレンダーへ落とす

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣の登録を受け、宅建試験の五問免除につながる登録講習を実施する機関です。国の機関ではなく、登録を受けた民間の事業者が講習業務を担います。

Q2宅建の登録講習はどこで受けられますか?

登録講習機関として登録された事業者が実施しています。申込前に、その事業者が登録講習機関として公表されているかを確認してください。料金や日程より先に確認すべき点です。

Q3改善命令に従わないとどうなりますか?

改善命令は法律に根拠を持つ不利益処分であり、履行しなければ登録の取消しなど、より重い監督処分に進む射程に入ります。命令後にどう対応したかが次の判断で重く見られます。

Q4講習の問題を国土交通省に伝える方法は?

受講日時、講師名、実際の講義時間、修了考査の実施状況など、事実を記録して国土交通省の不動産業を所管する部局へ伝えます。感想ではなく事実の記録が、行政が動く材料になります。

Q5改善命令が出たら修了証は無効になりますか?

本条は講習機関の業務の是正を命じる規定であり、既に交付された修了証の効力について定めた条文ではありません。修了の効力は試験の一部免除に関する規定によって判断されます。

Q6改善命令は誰が出しますか?

国土交通大臣です。都道府県知事ではありません。登録講習機関の登録と監督は国が担い、宅地建物取引業者の免許とは別のラインで運用されています。

Q7登録講習機関は国の機関ですか?

違います。民間の法人や事業者が登録を受けて講習業務を行います。ただし試験の一部免除という国の制度に組み込まれているため、本条による大臣の監督を受けます。

Q8改善命令の対象になるのはどんな行為ですか?

本条が要件とするのは、同法17条の7の講習業務の実施義務違反です。実施時間の短縮、修了考査の簡略化、講習そのものを行わないことなどが典型的に問題となり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1五問免除の登録講習って、誰でも受けられるんですか?

受けられない。宅地建物取引業に従事している者に限られ、申込時に従業者証明書の写しなどが求められる(宅地建物取引業法16条3項)。修了の効力も、修了日から三年以内に行われる試験までである。実務のポイント:受験年をずらすと免除が失効する場合があるので、講習を受ける年と本気で受験する年を先に決めてから申し込む。スクール側は失効の条件を積極的には説明しない

Q2講習の中身がひどかったら、消費者センターに言えばいいですか?

返金や契約の話なら消費生活センターでよいが、講習の中身そのものを直させたいなら宛先が違う。是正を命じる権限を持つのは国土交通大臣であり(同法17条の13)、窓口は国土交通省の不動産業を所管する部局になる。実務のポイント:情報提供は具体的な日時・講師・実施内容の記録があるかどうかで、行政が動くかどうかが変わる。感想文ではなく事実の記録を送る

Q3改善命令が出たら、その講習機関はもう終わりですか?

終わりではない。命令は不利益処分なので、事前に弁明の機会の付与などの手続があり(行政手続法13条)、処分後も審査請求(行政不服審査法18条、三か月)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条、六か月)で争える。実務のポイント:争うかどうかを決める前に、命令の履行と是正の記録を積むこと。次の段階の判断で最も重く見られるのは、命令後にどう動いたかである

間違えやすい点 AI による整理

  • 改善命令は行政指導の一種だろうと軽く受け止められがちだが、深刻度が違う。法律の根拠を持つ不利益処分であり、従わなければ登録の取消しに進む射程に入る。同時に、名宛人の側には弁明の機会の付与や理由の提示といった行政手続法上の防御手続が発動する。重さも守りも、指導とは別物である
  • 受講者から見れば登録講習は購入したサービスだが、法律から見れば試験の一部免除という国の制度の一部である。この落差が効いてくるのは、品質が悪くても一消費者としてのクレームでは制度は動かず、監督官庁への情報提供でしか本条の回路が開かないという点だ
  • 「大臣が命令できるなら、受講者は返金してもらえるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。本条が動かすのは講習機関の業務のやり方であって、個々の受講契約ではない。返金は民法や消費者契約法という別トラックの話であり、行政監督と自動的には連動しない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割17条の13:義務違反を認めたときに是正を命じる監督規定17条の7:登録講習機関が守るべき講習業務の実施義務そのもの
16条:登録講習の修了者に試験の一部免除を認める制度の入口
名宛人・対象者登録講習機関(不利益処分の名宛人)登録講習機関(義務の主体)
受験者・受講者
動かす主体国土交通大臣(行政処分として発動)登録講習機関自身(自主的な履行が原則)
受験者の申込みと講習の修了
満たされないときの効果命令に従わなければ、より重い監督処分に進む射程に入る違反が認められれば本条の改善命令の発動要件になる
受講資格や修了の効力を欠けば免除を受けられない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例(内政部主管)

台湾も不動産経紀業と専業訓練を行政の監督下に置き、主管機關が業務検査を行い期限を定めて是正を求める枠組みを採る。日本のような登録講習機関という独立の章立ては持たない

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国も実務教育を위탁・지정された기관が担い、국토교통부장관の監督下に置かれる。是正命令から지정취소へ進む段階構造は日本と類似する

中国
房地产经纪管理办法(住房和城乡建设部)

中国は部門規章のレベルで不動産仲介の教育・訓練を規律し、行政主管部門が是正命令を発する。法律ではなく規章に根拠を置く点が日本と異なる

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c、MaBV

ドイツは不動産仲介業への許可制と継続教育義務を置くが、講習実施機関そのものを国が登録して監督する日本型の制度は採っていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受けた登録講習が、テキストの棒読みと居眠り黙認だけで終わったとしたら、どこに言えばいいのか? 受講料の返還は民事の話だが、講習の中身そのものを直させる回路は本条にしかない。国土交通省への具体的な情報提供が、大臣の「違反していると認めるとき」の端緒になる
  • あなたが不動産会社の研修部門を任され、登録講習事業に参入したとする。修了考査の採点や実施時間を簡略化して回転率を上げたところ、報告徴収で指摘が入った。次に届くのが本条の改善命令であり、その一通は監督の階段の一段目になる。上には登録の取消しが控えている
  • 修了証を出していた講習機関が、突然実施を止めた。大臣は「講習業務を行うべきこと」も命じられる。改善命令は、やり過ぎを直す道具であると同時に、やらないことを是正する道具でもある
  • 改善命令の通知書が届いた。争うつもりなら、処分を知った日の翌日から三か月で審査請求の窓が閉じる。事実関係の整理、担当者からの聴取、代理人探し、それを終えるまでの実質的な猶予は数週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受講中に事実の記録を残す。実施日時、講師名、実際の講義時間、修了考査の実施状況、告知と異なった点を箇条書きで2. 受講料や契約の問題は消費生活センターまたは民事請求で、講習の中身の是正は国土交通省の担当部局へ、二つの窓口を分けて動かす3. 情報提供は感想ではなく事実の記録として送る。行政が「違反していると認める」ための材料になるのは日時と具体的事実だけである4. 修了の効力や再受講の可否は、次の受験年度から逆算して早めに確認する

訴えられた側:1. 命令書が届いたら、まず理由の提示部分を読み、どの義務のどの部分の違反を認定されたかを特定する2. 履行と是正の記録を最優先で積む。次の段階である登録の取消しの判断では、命令後の対応が最も見られる3. 認定事実に争いがあるなら、審査請求と取消訴訟の期間を先にカレンダーに落とす4. 争うことと従うことは両立する。命令に従いつつ争うのが実務上の標準的な組み立てである

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。ただし改善命令は行政処分であるため、争う場合は審査請求が処分を知った日の翌日から起算して三か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟が処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条1項)。受講料返還など民事の請求は一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)による

学説

行政法の通説:監督処分は比例原則に従って段階的に構成されるのが通例であり、是正の余地がある段階では改善命令等の中間的手段を先行させ、登録の取消しは最終手段として位置づけられると解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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