国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
要点宅地建物取引業法17条の12は、登録講習機関が17条の5第1項の登録基準に適合しなくなったとき、国土交通大臣が必要な措置を命じられると定める。登録取消しの前段階の是正命令である。
Q · 登録講習機関が「適合命令」を受けたら、その講習はどうなりますか?
取消しの前に出る是正命令。従わなければ登録取消しに進む
宅地建物取引業法17条の12により、国土交通大臣は、登録講習機関が17条の5第1項の登録基準に適合しなくなったと認めるとき、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができます。これは行政指導ではなく処分性のある命令で、期限内に是正しなければ17条の13以下の登録取消しに進みます。命令が出ただけで既に実施された講習や交付済みの修了証が直ちに無効になるわけではありませんが、受講を検討している側にとっては、その機関を選んでよいかを再検討すべき最初の公開シグナルになります。
宅建業界で「登録講習機関」と聞いても、自分に関係あると思う人はほとんどいない。だがこの機関は、宅建試験の5問免除(登録講習修了者は本試験50問中5問が免除される)を出す権限を持つ組織だ。そのお墨付きを国が与えている以上、国は取り上げる手前でまず「直せ」と言える。それが17条の12の適合命令である。あなたが知るべきは順序だ。国土交通大臣は、講習機関が17条の5第1項の登録要件(講師の資格、設備、財産的基礎、宅建業者に支配されていない中立性など)を満たさなくなったと認めたとき、いきなり登録を消すのではなく、まず必要な措置をとれと命じる。この命令に従わなければ、次に来るのは登録取消しだ。つまり適合命令が出た瞬間が、その機関にとって最後の生存猶予であり、その機関で講習を受けようとしているあなたにとっては、修了証の価値を疑うべき最初のシグナルになる。
宅地建物取引業法17条の12は、登録講習機関に対する適合命令を定める規定である。国土交通大臣は、登録講習機関が同法17条の5第1項に定める登録の基準に適合しなくなったと認めるときに、当該機関に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。登録の取消しに先行する事後監督手段として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法17条の2以下に基づき国土交通大臣の登録を受け、宅建試験の一部免除に結びつく登録講習を実施できる民間機関です。登録後も17条の5第1項の基準を満たし続ける必要があります。
登録講習を修了した者が、宅地建物取引士資格試験の一部について免除を受けられる制度で、実務上「5問免除」と呼ばれます。その講習を出す機関の適法性を担保するのが17条の12です。
17条の13以下の登録の取消し事由に直結します。適合命令は取消しの前に置かれた是正の猶予であり、期限内に措置をとらなければ次段階の不利益処分に進む前提の命令です。
国土交通大臣が、登録講習機関に対して出します。受講者や宅建業者個人に向けられた命令ではなく、講習を実施する機関そのものの体制を是正させるための命令です。
監督官庁である国土交通省が登録講習機関の一覧や処分に関する情報を公表しています。受講申込みの前に確認すれば、受講料を払う前に判断できます。
処分性のある行政処分と解されるため、行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になり得ます。争いながら是正を並行するのが実務的です。
講習を担当する者の資格、講習の実施設備、事業を継続できる財産的基礎、宅地建物取引業者に支配されていない中立性などが要件とされています。詳細は同項および施行規則を確認してください。
本条の命令は必要な措置をとるよう求めるもので、講習の即時停止を当然に意味しません。ただし是正できなければ登録取消しに進み、その時点で講習の実施基盤が失われます。
命令は是正を求めるものであり、命令が出ただけで既発行の修了証が直ちに無効になるわけではない。ただし後に登録取消し(17条の13以下)に至った場合の取扱いは、取消しの時期と講習実施時期の関係で変わる。業界裏話ヒント:不安なら受験申込前に試験実施機関へ免除適用の可否を照会しておく。申込後に判明すると、その年の受験戦略ごと崩れる
違う。行政処分であり、従わなければ登録取消しに進む前提の命令である。17条の5第1項の登録要件を欠いた状態を放置させないための強制力を持つ。業界裏話ヒント:この種の命令は監督官庁のサイトで公表されることが多く、機関にとっては信用面のダメージが実質的な制裁になる。命令に従えば済むという話ではなく、公表された時点で受講者離れが始まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17条の12:登録基準に適合しなくなった機関への是正命令 | — |
| 発動の段階 | 不適合を認めた時点(取消しの前段階) | — |
| 機関への効果 | 必要な措置をとる義務が生じ、登録は維持される | — |
| 受講者から見た意味 | 業者選びの早期警報。修了証は直ちに無効にならない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。