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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

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  1. 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、宅地建物取引業法第17条の11に定められた規定で、「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の11の条文原文は「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の11は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第17条の11の前の条は宅地建物取引業法第17条の10です。
  7. 宅地建物取引業法第17条の11の次の条は宅地建物取引業法第17条の12です。
  8. 宅地建物取引業法第17条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法17条の11は、登録講習機関に財務諸表等の作成と5年間の備置きを義務づけ、登録講習を受けようとする者その他の利害関係人に業務時間内の閲覧・謄写請求権を認める。

Q · 宅建の5問免除講習をやっている機関の決算書って、申し込む前でも見られるんですか?

見られます。業務時間内なら誰でも閲覧を請求できます

宅地建物取引業法17条の11第2項により、登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。まだ申し込んでいない検討段階の人も、正面からの権利者です。1項により財務諸表等は5年間事務所に備え置かれるため、5期分を並べて傾向を読むことができます。ただし謄本・抄本の請求(2号)と、電磁的方法による提供・書面交付の請求(4号)には、機関の定めた費用の支払が必要です。

解説

宅建士試験の5問免除、その資格を与える登録講習を売っている機関は、毎事業年度の経過後3か月以内に財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書を作り、5年間、事務所に備え置かなければならない。ここまでは内部管理の話に見える。効くのは2項だ。登録講習を受けようとする者、つまりまだ申し込んでいないあなたも「利害関係人」として、業務時間内であればいつでも、その書類の閲覧または謄写を請求できる。費用を払う必要があるのは、謄本・抄本の請求(2号)と、電磁的方法による提供・書面交付の請求(4号)だけである。窓口で見るだけなら、条文上、対価の根拠はない。数万円の受講料を振り込む前に、その機関が黒字か、債務超過か、講習事業がどれだけの規模で回っているかを、法律上の権利として確認できる。機関が途中で潰れても、試験日は動いてくれない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法17条の11は、登録講習機関の財務諸表等の作成・備置義務と、利害関係人の閲覧等請求権を定める規定である。1項は毎事業年度経過後3か月以内の作成と5年間の事務所備置きを課し、2項は登録講習を受けようとする者その他の利害関係人に、業務時間内の閲覧・謄写、謄本抄本の交付、電磁的記録の表示物の閲覧、電磁的方法による提供の各請求を認める。

手順

  1. 1.候補機関の事務所所在地と業務時間を確認する 申込ページの料金表より先に、運営法人の正式名称・事務所所在地・業務時間を確認する。閲覧請求は「登録講習機関の事務所」で「業務時間内」に行うため、この2点が出発点になる
  2. 2.条番号を明示して閲覧請求を申し入れる 電話または窓口で「宅地建物取引業法17条の11第2項の閲覧請求です」と条番号を明示する。書面で作成されている場合は1号の閲覧・謄写、電磁的記録の場合は3号の表示物の閲覧・謄写を求める。1号・3号は費用支払の対象外である
  3. 3.5期分を並べて傾向で読む 備置きは5年間なので、単年度ではなく5期分を必ず並べる。貸借対照表の純資産(債務超過の有無)、収支計算書の講習事業区分、事業報告書の受講者数推移という3点を、時系列の線として見る
  4. 4.遠隔なら電磁的提供を請求し、費用を先に確認する 現地に行けない場合は、財務諸表等が電磁的記録で作成されているかを先に確認し、4号の電磁的方法による提供または書面交付を請求する。2号・4号は有償で、金額は機関の定めによるため、請求前に費用の定めの有無と金額を確認する
  5. 5.対応の記録を残す 請求日時・応対者名・回答内容(拒否された場合はその理由)を書面に残す。費用の定めが規程化されているか、その場で決めているかも記録する。記録は機関選定の判断材料になり、必要な場合は登録行政庁への情報提供の裏づけにもなる

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

宅地建物取引業法に基づく登録を受け、宅建士試験の一部免除(5問免除)の対象となる登録講習を実施する民間の機関です。一般社団法人や株式会社の一事業部門であることが多く、学校法人とは限りません。

Q2宅建の5問免除の条件は何ですか?

宅地建物取引業に従事している者が、登録講習機関の登録講習を受講し修了することが前提です。修了により試験の一部が免除されます(同法16条)。修了証がなければ免除は付きません。

Q3財務諸表等の備置きは何年間ですか?

5年間です。17条の11第1項により、登録講習機関は財産目録・貸借対照表・損益計算書または収支計算書・事業報告書を5年間その事務所に備え置かなければなりません。

Q4財務諸表等の作成期限はいつまでですか?

毎事業年度経過後3か月以内です。3月決算なら6月末が期限で、決算確定が遅れて7月にずれ込んだ時点で1項違反が成立します。

Q5登録講習機関の財務諸表は誰でも見られますか?

「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人」が請求できます。まだ申し込んでいない検討段階の人も含まれる点が、株主・債権者に限る会社法442条との大きな違いです。

Q6宅建業法17条の11に罰則はありますか?

財務諸表等をめぐる義務違反については第85条の2に罰則規定が置かれています。1項が「第八十五条の二において『財務諸表等』という」と明示的に引用しています。具体的な適用範囲は条文で確認してください。

Q7講習機関が途中で事業を停止したらどうなりますか?

本条は受講料の返還を保証する規定ではありません。修了証がなければ免除は付かず、試験日も動きません。だからこそ2項は、申込前に財務状態を確認する手段を用意しています。

Q8閲覧請求に予約は必要ですか?

2項は「業務時間内は、いつでも」と定めており、事前予約を必須とする運用に条文上の根拠はありません。実務上事前連絡は円滑ですが、予約がないことを理由に拒否することはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1まだ申し込んでもいないのに「決算書見せてください」なんて言ったら、変な客だと思われませんか?

2項は権利者を「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人」と定めており、検討段階の人が正面からの権利者である。遠慮する立場ではない。実務のポイント:窓口担当者が本条を知らないことは珍しくない。「17条の11第2項の閲覧請求です」と条番号で言うと、その場で上長へ上がり、対応の質が一段変わる。

Q2見せてもらったとして、数字のどこを見ればいいんですか?

貸借対照表の純資産がマイナスでないか、収支計算書の講習事業区分が黒字か、事業報告書の受講者数が伸びているか。1項により5年分が備え置かれているので、単年ではなく傾向で読む。実務のポイント:受講者数が減っているのに固定費が動いていない機関は、翌年度に単価を上げるか事業から撤退する。先に緩むのは事業報告書の「今後の見通し」の書きぶりである。

Q3遠方なので現地に行けません。メールや郵送で送ってもらえますか?

財務諸表等が電磁的記録で作成されていれば、2項4号により電磁的方法での提供または書面の交付を請求できる。書面でしか作られていない場合は2号の謄本・抄本請求になる。いずれもただし書により有償で、金額は機関の定めによる。実務のポイント:費用の定めを規程化して公開している機関と、聞かれてから決める機関がある。先に「費用の定めはいくらですか」と尋ねると、その回答の速さ自体が管理水準の指標になる。

Q4閲覧を断られたら、こちらに打つ手はありますか?

2項に拒否権は書かれていないため、正当な理由のない拒否は監督上の問題となる。財務諸表等をめぐる義務違反については罰則規定(第85条の2)も置かれている(適用範囲は条文で確認されたい)。請求日時・応対者・理由を記録し、登録行政庁へ情報提供する。実務のポイント:拒否そのものより、拒否の記録が残ることが効く。行政は単発の苦情では動かないが、同一機関について記録が複数集まると、立入りの優先順位が上がる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「部外者が他社の決算書を見られるわけがない」という前提そのものが、本条では成立しない。会社法442条の株主・債権者と違い、2項の権利者は「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人」である。まだ契約していない検討段階で権利は発生している。問うべきは「見られるのか」ではなく「5期分の何を見に行くのか」である
  • 5年間の備置義務という数字は読み飛ばされやすいが、その意味は重い。5期分が並ぶということは、単年度の赤字ではなく、赤字の連続、自己資本の目減り、受講者数の逓減という傾向が読めるということである。1期の数字より、5期並べた線のほうが機関の寿命を語る
  • 閲覧は当然有料だと思われているが、2項ただし書が費用の支払を要求しているのは第2号(謄本・抄本)と第4号(電磁的方法による提供・書面交付)だけである。第1号の書面の閲覧・謄写、第3号の電磁的記録の表示物の閲覧・謄写は、ただし書の対象外である。なお謄写の実費負担をどう扱うかは機関により運用が分かれることがあるが、条文の建て付けはこの通りである
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる書類17条の11:登録講習機関の財務諸表等(財産目録・貸借対照表・損益計算書または収支計算書・事業報告書)49条:宅地建物取引業者の業務に関する帳簿
10条:宅地建物取引業者名簿
備置き・保存期間5年間、登録講習機関の事務所に備置き各事業年度の末日をもって閉鎖し、原則5年間保存
国土交通省・都道府県が名簿を調製し常時整備
閲覧できる人登録講習を受けようとする者その他の利害関係人(未契約でも可)原則として業者自身の備付義務であり、一般の閲覧請求権は定められていない
一般の請求により閲覧に供される
費用負担閲覧・謄写(1号・3号)は費用支払の対象外、謄本抄本(2号)と電磁的提供・書面交付(4号)は機関の定めた費用が必要閲覧制度自体がないため費用の問題は生じない
行政窓口の運用による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例/財團法人法

台湾では不動産経紀営業員の専業訓練機構が中央主管機關の認可を受ける枠組みがあるが、受講希望者に条文上の財務諸表閲覧請求権を与える構造は確認できない。財務情報の開示は法人類型ごとの一般法に委ねられている

韓国
공인중개사법 제34조

韓国も実務教育・研修の実施機関を法定し監督するが、日本17条の11のように「受講しようとする者」に閲覧請求権を明文で与える規定は確認できない

ドイツ
MaBV § 15b / HGB § 325

ドイツは継続教育義務そのものを業者に課す一方、教育提供者の財務開示は会社法・商法の一般的な決算公示制度(HGB § 325)に吸収されており、受講者固有の請求権という設計は採っていない

アメリカ
各州 Real Estate License Act の approved education provider 制度

米国は州の不動産免許法が教育提供者を認可し、記録保存と監査を課すが、受講者個人に財務書類の閲覧請求権を与える形式ではなく、州当局の監督と認可取消しで担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 申込金を払った直後に、その講習機関が事業を停止したらどうなる? 修了証がなければ5問免除は付かず、試験日は10月の第3日曜のまま動かない。願書提出まで残り数週間、他機関に振り替える時間はない。申込前に2項で財務諸表等を見ておけば、債務超過や講習事業の連続赤字というシグナルは読めた
  • あなたが登録講習機関の総務担当だとする。3月決算なら6月末が作成期限。決算確定が遅れて7月にずれ込んだ瞬間、1項違反は完成している。しかも備置きは5年、去年の担当者が作った書類が事務所のどこにあるか、あなたは即答できるか
  • 受講希望者が窓口に来て「貸借対照表を見せてください」と言う。断れない。業務時間内の閲覧請求に、機関側の拒否権は条文上存在しない
  • 社員20名分の講習をまとめて申し込む立場にいる。相見積もりを取った2社について財務諸表等の閲覧を請求し、講習事業の収支と受講者数推移を並べる。値段だけで選んだのではないという客観資料が、そのまま稟議書の添付になる
  • 北海道に住んでいて、東京の機関の書類を見たい。2項3号・4号は電磁的記録で作成されている場合の表示・提供請求を認めている。現地に行かずに入手できるが、この請求は有償であり、費用額は機関の定め次第である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申込前に、候補となる機関の事務所所在地と業務時間を確認する。2. 電話または窓口で「宅地建物取引業法17条の11第2項の閲覧請求」と条番号を明示して申し入れる。3. 見るのは、貸借対照表の純資産(債務超過の有無)、収支計算書の講習事業区分、事業報告書の受講者数推移。備置きは5年分なので必ず5期並べる。4. 遠方であれば、電磁的記録での作成の有無を先に確認し、2項4号の提供請求と、その費用額を尋ねる。5. 拒否された場合は、日時・応対者・拒否理由を書面に残す。

訴えられた側:1. 決算確定スケジュールを事業年度経過後3か月から逆算し、財産目録・貸借対照表・損益計算書または収支計算書・事業報告書の4点セットの作成責任者を決めておく。2. 5年分の保管場所を事務所内に固定し、担当者交代時の引継項目に入れる。3. 窓口担当者に「業務時間内の閲覧請求は拒否できない」という一行を周知する。ここを知らない現場が最も事故を起こす。4. 2号・4号の費用額をあらかじめ規程化し、金額を掲示しておく。定めがないまま徴収するほうが問題になる。

時効(請求できる期限):作成期限は毎事業年度経過後3か月以内、備置期間は5年間(本条1項)。閲覧に応じる時間は「業務時間内はいつでも」であり、事前予約を必須とする運用に条文上の根拠はない。閲覧請求権そのものに消滅時効の定めはないが、5年の備置期間を過ぎた書類は適法に処分されうるため、その5年が実質的な期限として働く。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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