登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
要点宅地建物取引業法 17 条の 10 は、登録講習機関が講習業務の全部又は一部を休止・廃止するとき、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないと定める。事後報告では足りない。
Q · 登録講習の会社が講習をやめるとき、後から役所に報告すればいいんですか?
事前届出が必要。休止してからでは遅い
宅地建物取引業法 17 条の 10 により、登録講習機関は講習業務の全部又は一部を休止・廃止しようとするとき、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。同法 11 条の宅地建物取引業者の廃業等の届出が事後 30 日以内であるのに対し、本条は実施前の届出を求めます。しかも一部の休止(特定コース・特定会場のみの見送り)も対象です。休止日を先に決めてから手続を調べ始めると、届出前に休止して違反する事態になりかねません。
登録講習機関という名前を、宅建試験の受験案内の隅で見たことがあるかもしれない。宅地建物取引業に従事する人が登録講習を修了すると、宅建試験の 5 問が免除される(第 16 条第 3 項)。その講習を売る側の事業者に、本条は一つの縛りをかけている。講習業務をやめる、あるいは一時休むときは、事後報告ではなく「あらかじめ」国土交通大臣に届け出なければならない。業務の一部だけを休むときも同じである。同じ法律の第 11 条が定める宅地建物取引業者の廃業等の届出は、事が起きてから 30 日以内の事後届出だ。ここだけ事前になっているのは偶然ではない。受講料を前払いした人、免除を当て込んで学習計画を削った人が、ある朝いきなりはしごを外される事態を防ぐための時間設計である。つまり機関を縛る規定であると同時に、あなたが申し込む前に見るべき情報の流れを作り出している条文だ。
宅地建物取引業法第 17 条の 10 は、登録講習機関の講習業務の休止及び廃止に関する事前届出義務を定める規定である。同機関が講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣への届出を要する。事後届出型である同法第 11 条とは異なり、実施前の届出を求める点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業に従事する人向けの登録講習を実施する、国土交通大臣の登録を受けた機関です。修了者は宅建試験の 5 問が免除されます(同法 16 条 3 項)。
宅地建物取引業に従事する人が登録講習機関の登録講習を修了すると、修了日から 3 年以内に行われる試験で 5 問が免除されます。修了の事実に対して与えられる扱いです。
国土交通大臣です。届出の時期と方法は国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則)に委ねられているため、休止日を確定する前に所管部局へ確認する必要があります。
本条の事前届出義務に違反します。届け出ないまま休んでいた期間が残ると後の説明が困難になり、監督上の措置や登録の取消しの検討対象になりうるため、静かに募集を止める運用は避けるべきです。
廃止は講習業務をやめること、休止は継続の意思を保ったまま一時的に止めることです。本条はどちらも、さらに業務の一部にとどまる場合も事前届出の対象としています。
本条に日数の定めはなく、休止日・廃止日に先立つことだけが要件です。具体的な時期と方法は国土交通省令に委ねられており、前日に出せば足りるとは限りません。
国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。申込前に当該機関が現に登録されているかを確認することが、休廃止リスクを避ける最も簡単な手段です。
本条は行政への届出義務を定めるだけで、返金を直接保障しません。まず受講契約の返金条項が根拠となり、応じない場合は消費者契約の枠組みで争う余地があります。
消えない。免除は登録講習の課程を修了したという事実に対して与えられるもので(第 16 条第 3 項)、修了日から 3 年以内に行われる試験が対象になる。機関の休廃止で遡って失われるものではない。業界裏話ヒント:消えるのは資格ではなく証明の経路である。修了者証明書を紛失したとき、機関が既に廃止されていれば再発行の窓口そのものが存在しない。原本はスキャンして別に保管しておく、これを事前に言う人はまずいない。
本条は「講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき」と書いている。文言上、一部の休止も正面から対象である。業界裏話ヒント:現場で最も多い漏れは廃止ではなく休止の側だ。今期は募集を見送るだけ、という軽い判断が届出義務を発生させている。届け出ないまま休んでいた期間が長いほど、後から遡って説明する材料がなくなる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 届出のタイミング | 17 条の 10:休止・廃止に先立つ事前届出 | — |
| 名宛人 | 登録講習機関(講習を提供する側) | — |
| 対象事象 | 講習業務の全部又は一部の休止・廃止 | — |
| 一部でも対象か | 対象。コース単位・会場単位の休止も届出を要する | — |
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