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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第17条の10(業務の休廃止)

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登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、宅地建物取引業法第17条の10に定められた規定で、「登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第17条の10(業務の休廃止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の10の条文原文は「登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の10は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第17条の10の前の条は宅地建物取引業法第17条の9です。
  7. 宅地建物取引業法第17条の10の次の条は宅地建物取引業法第17条の11です。
  8. 宅地建物取引業法第17条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法17条の10は、登録講習機関が講習業務の全部又は一部を休止・廃止するとき、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないと定める。事後報告では足りない。

Q · 登録講習の会社が講習をやめるとき、後から役所に報告すればいいんですか?

事前届出が必要。休止してからでは遅い

宅地建物取引業法17条の10により、登録講習機関は講習業務の全部又は一部を休止・廃止しようとするとき、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。同法11条の宅地建物取引業者の廃業等の届出が事後30日以内であるのに対し、本条は実施前の届出を求めます。しかも一部の休止(特定コース・特定会場のみの見送り)も対象です。休止日を先に決めてから手続を調べ始めると、届出前に休止して違反する事態になりかねません。

解説

登録講習機関という名前を、宅建試験の受験案内の隅で見たことがあるかもしれない。宅地建物取引業に従事する人が登録講習を修了すると、宅建試験の5問が免除される(第16条第3項)。その講習を売る側の事業者に、本条は一つの縛りをかけている。講習業務をやめる、あるいは一時休むときは、事後報告ではなく「あらかじめ」国土交通大臣に届け出なければならない。業務の一部だけを休むときも同じである。同じ法律の第11条が定める宅地建物取引業者の廃業等の届出は、事が起きてから30日以内の事後届出だ。ここだけ事前になっているのは偶然ではない。受講料を前払いした人、免除を当て込んで学習計画を削った人が、ある朝いきなりはしごを外される事態を防ぐための時間設計である。つまり機関を縛る規定であると同時に、あなたが申し込む前に見るべき情報の流れを作り出している条文だ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第17条の10は、登録講習機関の講習業務の休止及び廃止に関する事前届出義務を定める規定である。同機関が講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣への届出を要する。事後届出型である同法第11条とは異なり、実施前の届出を求める点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.休止・廃止案の検討段階で届出要否を判定 経営会議に休止案を上げる段階で、本条の対象になるかを判定する。全部の廃止だけでなく、特定コースのみの見送り、特定会場の閉鎖といった一部の休止も対象である点を前提に、コース単位・会場単位で洗い出す
  2. 2.国土交通省令が定める届出の時期と方法を所管部局に確認 宅地建物取引業法施行規則が定める届出書の様式、添付書類、提出時期を所管部局に確認する。休止日を先に確定させず、手続に要する期間を織り込んでから実施日を決める
  3. 3.休止日・廃止日より前に届出書を提出 確認した様式に従い、休止・廃止の範囲、理由、実施予定日を記載して国土交通大臣に届け出る。届出は形式要件を満たして到達した時点で義務が履行される(行政手続法37条)ため、提出日と到達の記録を残す
  4. 4.受講申込者への通知と返金方針を届出と同時に実行 行政対応と顧客対応を切り離さず、既申込者への通知文、返金の可否と方法、修了者証明書の再発行窓口の扱いを同時に設計する。修了済み受講者には証明書の保管を案内する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

宅地建物取引業に従事する人向けの登録講習を実施する、国土交通大臣の登録を受けた機関です。修了者は宅建試験の5問が免除されます(同法16条3項)。

Q2宅建の5問免除はどうすれば受けられますか?

宅地建物取引業に従事する人が登録講習機関の登録講習を修了すると、修了日から3年以内に行われる試験で5問が免除されます。修了の事実に対して与えられる扱いです。

Q3講習業務の休止・廃止の届出先はどこですか?

国土交通大臣です。届出の時期と方法は国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則)に委ねられているため、休止日を確定する前に所管部局へ確認する必要があります。

Q4届け出ないまま講習を休止したらどうなりますか?

本条の事前届出義務に違反します。届け出ないまま休んでいた期間が残ると後の説明が困難になり、監督上の措置や登録の取消しの検討対象になりうるため、静かに募集を止める運用は避けるべきです。

Q5休止と廃止の違いは何ですか?

廃止は講習業務をやめること、休止は継続の意思を保ったまま一時的に止めることです。本条はどちらも、さらに業務の一部にとどまる場合も事前届出の対象としています。

Q6「あらかじめ」とは具体的にいつまでですか?

本条に日数の定めはなく、休止日・廃止日に先立つことだけが要件です。具体的な時期と方法は国土交通省令に委ねられており、前日に出せば足りるとは限りません。

Q7登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。申込前に当該機関が現に登録されているかを確認することが、休廃止リスクを避ける最も簡単な手段です。

Q8受講料を払った後に機関が廃止されたら返金されますか?

本条は行政への届出義務を定めるだけで、返金を直接保障しません。まず受講契約の返金条項が根拠となり、応じない場合は消費者契約の枠組みで争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習を受けた会社がなくなったら、5問免除も消えるんですか?

消えない。免除は登録講習の課程を修了したという事実に対して与えられるもので(第16条第3項)、修了日から3年以内に行われる試験が対象になる。機関の休廃止で遡って失われるものではない。実務のポイント:消えるのは資格ではなく証明の経路である。修了者証明書を紛失したとき、機関が既に廃止されていれば再発行の窓口そのものが存在しない。原本はスキャンして別に保管しておく、これを事前に言う人はまずいない。

Q2コースを一つ止めるだけでも、いちいち届け出ないとダメなんですか?

本条は「講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき」と書いている。文言上、一部の休止も正面から対象である。実務のポイント:現場で最も多い漏れは廃止ではなく休止の側だ。今期は募集を見送るだけ、という軽い判断が届出義務を発生させている。届け出ないまま休んでいた期間が長いほど、後から遡って説明する材料がなくなる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 廃止だけが届出の対象だろうという前提で読むと、一番効く部分を落とす。本条は休止も、しかも講習業務の一部の休止まで対象にしている。特定の会場だけ閉じる、特定のコースだけ一期見送る、いずれも事業は継続しているのだから届出は不要、という読み方が違反を生む。
  • 運営者から見れば、休止は社内で完結する経営判断である。だが法律から見れば、登録制度が前提としていた実施体制が変わる事象だ。この落差が、届け出ないまま静かに募集を止めるという最もありがちな事故を作る。
  • 事前届出だと知っている人でも、事前の中身を軽く見ている。届出の時期と方法は国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則)に委ねられており、休止日の前日に出せば足りるとは限らない。手続に要する期間を織り込まずに休止日を先に決めると、その時点で選択肢が消える。
比較の観点この条文ほかの条文
届出のタイミング17条の10:休止・廃止に先立つ事前届出11条:廃業等があった日から30日以内の事後届出
9条:登録事項の変更後の届出
名宛人登録講習機関(講習を提供する側)宅地建物取引業者(免許を受けた事業者)
宅地建物取引業者(免許を受けた事業者)
対象事象講習業務の全部又は一部の休止・廃止廃業・死亡・合併消滅など免許の前提の消滅
商号・役員・事務所など登録事項の変更
一部でも対象か対象。コース単位・会場単位の休止も届出を要する廃業等という事象単位で判断
変更が生じた事項単位で判断

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
不動產經紀業管理條例(不動產經紀營業員專業訓練機構の認可・管理)

台湾も経紀営業員の専門訓練を認可機関に担わせる構造を持つが、訓練機関の停止・廃止に関する事前届出義務の有無および条番号は要確認

韓国
공인중개사법(実務教育・연수교육の위탁교육기관)

韓国は開業공인중개사等に実務教育を義務づけ、시·도지사が教育機関を指定・委託する構造。機関側の休廃止手続の詳細は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受講料を振り込んだ翌週、その講習機関が業務を廃止したらどうなるのか。修了前なら5問免除はまだ発生していない。動く先は契約上の返金請求と、所管部局への事実照会の二つになる。
  • あなたが登録講習機関の運営責任者だとして、来期の申込が採算ラインを割った。講習を一年間休むと決断する。ここで順序を間違えると、休止という経営判断そのものが法違反に変わる。本条が求めるのは休止してからの報告ではなく、休止する前の届出だ。決定日と休止日の間に、国土交通省令が定める手続を挟む時間を確保していなければ、決めた瞬間にもう間に合わない。
  • 人事担当のあなたが社員8人分の登録講習を前年12月に一括申込、翌年10月の試験で全員5問免除の予定を組んだ。9月に機関が業務を休止すれば、8人分の免除も研修予算も同時に飛ぶ。試験日から逆算すると、代替の機関を押さえられる猶予は数週間しかない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受講契約書、募集要項、受講料の領収書を確保する。休廃止時の返金条項の有無が最初に効く。2. 修了済みなら修了者証明書の原本を保管、5問免除は修了した事実に対して与えられ、修了日から3年以内の試験に及ぶ(第16条第3項)。3. 未修了なら、休廃止の届出が国土交通大臣になされているかを所管部局に照会し、事実関係を固めてから返金請求に入る。4. 応じない場合は消費者契約の枠組みで争う余地がある。

訴えられた側:1. 休止・廃止の意思決定日と実施予定日の間に手続期間を確保し、国土交通省令が定める届出の方法と時期を所管部局に確認する。2. 一部休止も対象なので、コース単位・会場単位の縮小でも届出の要否を判定する。3. 受講申込者への通知と返金方針を届出と同時に設計し、行政対応と顧客対応を切り離さない。4. 届け出ないまま休んでいた期間が残ると、後の説明が苦しくなり、登録の取消しや監督上の措置の検討対象になりうる。

時効(請求できる期限):本条に日数の定めはなく、「あらかじめ」(休止・廃止に先立って)が唯一の時間軸である。具体的な届出の時期と方法は国土交通省令に委ねられているため、休止日を確定する前に所管部局へ確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。受講料の返金など私法上の請求には、民法166条の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年)が適用される。

学説

通説(行政法学):本条の届出は行政手続法2条7号にいう届出であり、申請と異なり行政庁の応答を要しない。形式上の要件に適合する届出が行政庁に到達したときに手続上の義務が履行されたものとされる(同法37条)ため、受理の可否を待つ性質のものではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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