宅地建物取引業法 第17条の9(講習業務規程)
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- 登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
講習業務規程とは何ですか?
定義講習業務規程とは、宅地建物取引業法第17条の9に定められた規定で、「登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第17条の9(講習業務規程)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第17条の9の条文原文は「登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第17条の9は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第17条の9の前の条は宅地建物取引業法第17条の8です。
- 宅地建物取引業法第17条の9の次の条は宅地建物取引業法第17条の10です。
- 宅地建物取引業法第17条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法17条の9は、登録講習機関が実施方法と料金を含む講習業務規程を定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出るべきことを定める。変更時も届出が必要となる。
Q · 「国土交通大臣登録」の登録講習って、料金や内容は国がチェックしているの?
事前認可ではなく届出制。料金は各機関が自分で決める
宅地建物取引業法17条の9により、登録講習機関は実施方法と料金を含む講習業務規程を自ら定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出ます。変更するときも同じく届出が必要です(1項)。規程の記載事項は実施方法・料金その他国土交通省令が定める事項です(2項)。これは事前認可ではないため、料金水準を国が適正と保証しているわけではありません。事業者が規程どおりに運用しているかを事後に監督する構造です。
解説
「宅建試験5問免除」で検索すると、登録講習機関の申込ページがずらりと並ぶ。料金は1万円前後のところもあれば2万円近いところもある。なぜこれほど開くのか、その答えが本条にある。登録講習機関は、講習の実施方法と料金を含む「講習業務規程」を自分で定め、講習業務を始める前に国土交通大臣へ届け出る。届出であって認可ではない。国が料金の妥当性を事前に審査して承認しているわけではなく、書いたとおりに運用しているかを事後に監督する立場に立つ。ここから二つのことが言える。第一に、料金が高いこと自体は違法ではない。第二に、規程に書いていない追加料金を取ったり、規程と違う修了判定をしたりすれば、それは規程違反として監督の対象になりうる。受講者として持つべき問いは「安いか高いか」ではなく「その規程に何と書いてあるか」である。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法17条の9は、登録講習機関の講習業務規程に関する届出義務を定める規定である。登録講習機関は登録講習の実施方法および料金その他国土交通省令で定める事項を規程に定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出なければならず、変更時も同様の届出を要する。事前認可制ではなく届出制を採る点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録講習を申し込む前に規程の該当部分を請求する 料金表やパンフレットではなく、届け出られた講習業務規程のうち「料金」「修了基準」「欠席・再受験の扱い」の部分の提示を求める。届出済み文書のため出せない理由がなく、対応の早さで運営体制の質も見える
- 2.総額ベースで複数機関を比較する 表示料金だけでなく、修了試験の再受験料、教材費、欠席時の振替可否を規程ベースで並べる。再受験無料の高価格機関のほうが総額で安くなる場合がある
- 3.申込日時が特定できる記録を保存する 申込完了メール・確認画面・決済明細を日時が分かる形で保存する。規程が途中で変更された場合、どの時点の規程が自分に適用されるかを主張する根拠になる
- 4.食い違いがあれば書面で根拠の明示を求める 窓口の口頭説明と規程の記載が異なる場合、メールで「届け出た規程のどこに記載がありますか」と条項の特定を求める。事業者側は規程外運用が監督の端緒になることを理解しているため、対応が変わる
- 5.改善されない場合は監督権限の発動を促す 国土交通省の担当部局へ事実関係を情報提供し、規程違反の疑いとして監督を求める。支払済み料金の返還請求は監督とは別軌道の民事請求(民法415条)として組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q1講習業務規程とは何ですか?
登録講習機関が講習の実施方法や料金などを自ら定めた業務ルールの文書です。宅建業法17条の9により、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出る義務があります。
Q2宅建の5問免除の講習料金はなぜ機関ごとに違うの?
料金は国が定めるのではなく、各登録講習機関が講習業務規程に自ら定めて届け出るためです(17条の9第2項)。再受験の可否など条件差が総額に反映されます。
Q3登録講習機関の届出は認可と何が違う?
認可は行政が事前に内容を審査して可否を判断しますが、届出は到達すれば効力が生じます。国は料金の妥当性を事前に保証せず、事後の監督で担保します。
Q4講習業務規程を見せてもらうことはできる?
まず事業者に直接開示を求めるのが早道です。届出済み文書なので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条による開示請求という経路も残ります。
Q5登録講習の料金を値上げする手続きは?
講習業務規程を変更し、新料金での募集開始前に国土交通大臣へ変更の届出を行います。届出前に新料金を徴収すると規程外運用となります。
Q65問免除の講習を欠席したら返金される?
返金・再受講の可否は各機関の講習業務規程に定められています。まず届け出られた規程の該当部分を確認し、窓口説明とのずれがないか照合してください。
Q7講習業務規程に書いていない追加料金は違法?
規程は届出内容であり、記載外の徴収は規程違反として監督上の問題となりえます。支払済み分の返還は民事の別軌道で請求します。
Q8宅建業法17条の9の規程記載事項はどこで確認する?
実施方法と料金は条文に明記され、その他の事項は国土交通省令に委任されています。宅地建物取引業法施行規則の該当条を必ず現行版で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国土交通大臣登録って書いてあれば、料金は国が決めた適正価格ってことですよね?
違います。本条1項が求めるのは届出であって、認可でも価格認定でもありません。料金は各機関が講習業務規程に自ら定め(2項)、それを届け出る仕組みです。実務のポイント:だから同じ5問免除でも倍近い価格差が生じます。比較すべきはブランドではなく、修了試験の再受験の可否と追加料金の有無。ここが最終的な総額を左右します
Q2講習の途中で料金体系が変わったと言われました。そんなことありえるんですか?
変更するには、変更しようとするときにあらためて届出が必要です(本条1項後段)。届出前の新条件での運用や、規程にない徴収は、規程違反として監督上の問題になりえます。実務のポイント:この種の争いは金額の多寡より「いつ時点の規程が自分に適用されるか」で決まります。申込日時が分かるメールを一通残しておくだけで、適用時点を主張できる立場になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの登録講習機関が国のお墨付きで一番いいのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条が求めるのは届出であって、国が各機関の講習内容や料金の優劣を評価して選抜しているわけではない。比べるべきはお墨付きの強さではなく、各社が届け出た規程の中身である
- 変更のときも届出が要る、というところまでは条文を読めば分かる。見落とされやすいのは、その変更に値上げやカリキュラム短縮といった、受講者の懐と合否に直結する内容が含まれるという点である。申込みが変更届出の前だったか後だったかで、自分に適用される条件が変わりうる
- 規程は事業者の内部文書だから見せてもらえない、と思われがちだが、国土交通大臣に届け出られた時点で行政の側にも文書として存在する。行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条による開示請求という経路が残る(法人の権利利益に関わる部分が不開示となる可能性はある)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 宅建業法17条の9:登録講習機関の講習業務規程の届出 | 宅建業法17条の2:登録講習機関の登録そのもの 宅建業法16条:登録講習修了者の試験一部免除の効果 |
| 行政の関与の型 | 届出(事前審査なし、事後監督) | 登録(要件審査あり) 試験実施上の効果規定(個別処分ではない) |
| 受験者・受講者への影響 | 料金・修了基準など支払前に確認すべき条件が確定する | そもそも修了が免除に結びつく機関か否かが決まる 5問免除という具体的な利益が発生する |
| 違反時の帰結 | 規程外運用として監督上の問題になりうる | 登録の取消・効力に関わる 免除の可否そのものが争点になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も不動産仲介人材の訓練を民間機構に担わせる構造をとるが、訓練機構の位置づけと費用規律の詳細は現行法令の確認が必要
韓国は공인중개사の実務教育を指定機関に委託する枠組みを持ち、教育機関の指定と運営基準を法令で規律する点で類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申込締切まであと3日。5問免除の登録講習をA社(9,800円)とB社(19,800円)で迷っている。もしB社は修了試験の再受験が無料で、A社は再受験に別料金がかかるとしたら、総額の順位は逆転する。その違いはパンフレットの片隅ではなく、両社が国土交通大臣に届け出た講習業務規程の中に書かれている
- あなたは登録講習機関の運営側で、来期から料金を2,000円上げると決めた。値上げ後の料金で募集を始める前に、変更の届出を済ませておく必要がある。順序を逆にすると、規程にない料金を徴収した状態が生まれる
- スクーリング当日に発熱して欠席した。事務局は「規定により再受講は不可、返金もなし」と言う。その規定の正体が講習業務規程であり、国土交通大臣に届け出られた文書である。窓口の口頭説明と届出内容がずれているなら、話の前提そのものが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込画面・確認メール・パンフレットを日時が分かる形で保存する2. 事業者に講習業務規程のうち料金と修了基準の部分の提示を求める3. 提示内容と実際の扱いが食い違うなら、書面(メール可)で是正と根拠の明示を求める4. 応じない場合は国土交通省の担当部局へ事実を情報提供し、監督権限の発動を促す5. 支払済み料金の返還請求は、監督とは別軌道の民事の話として組み立てる(民法415条)
訴えられた側:1. 料金・実施方法・修了基準を変える場合は、新条件での募集開始より前に変更届出を完了させる2. 規程の記載と現場運用のズレ(口頭での例外扱い、慣行的な追加徴収)を洗い出す3. 2項を受けた国土交通省令が定める記載事項に抜けがないか点検する4. 苦情と対応の記録を残し、規程どおりに運用していたことを事後に立証できる状態を保つ
時効(請求できる期限):本条に日数の期限はなく、「講習業務の開始前」「変更しようとするとき」という事前性そのものが期限である。特定の時効はないが、受講料返還などの金銭請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)が適用される
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