要点宅地建物取引業法 17 条の 9 は、登録講習機関が実施方法と料金を含む講習業務規程を定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出るべきことを定める。変更時も届出が必要となる。
Q · 「国土交通大臣登録」の登録講習って、料金や内容は国がチェックしているの?
事前認可ではなく届出制。料金は各機関が自分で決める
宅地建物取引業法 17 条の 9 により、登録講習機関は実施方法と料金を含む講習業務規程を自ら定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出ます。変更するときも同じく届出が必要です(1 項)。規程の記載事項は実施方法・料金その他国土交通省令が定める事項です(2 項)。これは事前認可ではないため、料金水準を国が適正と保証しているわけではありません。事業者が規程どおりに運用しているかを事後に監督する構造です。
「宅建試験 5問免除」で検索すると、登録講習機関の申込ページがずらりと並ぶ。料金は1万円前後のところもあれば2万円近いところもある。なぜこれほど開くのか、その答えが本条にある。登録講習機関は、講習の実施方法と料金を含む「講習業務規程」を自分で定め、講習業務を始める前に国土交通大臣へ届け出る。届出であって認可ではない。国が料金の妥当性を事前に審査して承認しているわけではなく、書いたとおりに運用しているかを事後に監督する立場に立つ。ここから二つのことが言える。第一に、料金が高いこと自体は違法ではない。第二に、規程に書いていない追加料金を取ったり、規程と違う修了判定をしたりすれば、それは規程違反として監督の対象になりうる。受講者として持つべき問いは「安いか高いか」ではなく「その規程に何と書いてあるか」である。
宅地建物取引業法 17 条の 9 は、登録講習機関の講習業務規程に関する届出義務を定める規定である。登録講習機関は登録講習の実施方法および料金その他国土交通省令で定める事項を規程に定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出なければならず、変更時も同様の届出を要する。事前認可制ではなく届出制を採る点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録講習機関が講習の実施方法や料金などを自ら定めた業務ルールの文書です。宅建業法 17 条の 9 により、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出る義務があります。
料金は国が定めるのではなく、各登録講習機関が講習業務規程に自ら定めて届け出るためです(17 条の 9 第 2 項)。再受験の可否など条件差が総額に反映されます。
認可は行政が事前に内容を審査して可否を判断しますが、届出は到達すれば効力が生じます。国は料金の妥当性を事前に保証せず、事後の監督で担保します。
まず事業者に直接開示を求めるのが早道です。届出済み文書なので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 3 条による開示請求という経路も残ります。
講習業務規程を変更し、新料金での募集開始前に国土交通大臣へ変更の届出を行います。届出前に新料金を徴収すると規程外運用となります。
返金・再受講の可否は各機関の講習業務規程に定められています。まず届け出られた規程の該当部分を確認し、窓口説明とのずれがないか照合してください。
規程は届出内容であり、記載外の徴収は規程違反として監督上の問題となりえます。支払済み分の返還は民事の別軌道で請求します。
実施方法と料金は条文に明記され、その他の事項は国土交通省令に委任されています。宅地建物取引業法施行規則の該当条を必ず現行版で確認してください。
違います。本条1項が求めるのは届出であって、認可でも価格認定でもありません。料金は各機関が講習業務規程に自ら定め(2項)、それを届け出る仕組みです。業界裏話ヒント:だから同じ5問免除でも倍近い価格差が生じます。比較すべきはブランドではなく、修了試験の再受験の可否と追加料金の有無。ここが最終的な総額を左右します
変更するには、変更しようとするときにあらためて届出が必要です(本条1項後段)。届出前の新条件での運用や、規程にない徴収は、規程違反として監督上の問題になりえます。業界裏話ヒント:この種の争いは金額の多寡より「いつ時点の規程が自分に適用されるか」で決まります。申込日時が分かるメールを一通残しておくだけで、適用時点を主張できる立場になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 宅建業法 17 条の 9:登録講習機関の講習業務規程の届出 | — |
| 行政の関与の型 | 届出(事前審査なし、事後監督) | — |
| 受験者・受講者への影響 | 料金・修了基準など支払前に確認すべき条件が確定する | — |
| 違反時の帰結 | 規程外運用として監督上の問題になりうる | — |
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