道路法施行令 第11条(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
- 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
- 二電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
- 一電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
- 二同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
- 三電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が八メートル以上であること。
- 2.前項に定めるもののほか、同項の基準については、電柱にあつては前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、公衆電話所にあつては同条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準とは何ですか?
定義電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準とは、道路法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第11条(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第11条の条文原文は「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第11条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第11条の前の条は道路法施行令第10条です。
- 道路法施行令第11条の次の条は道路法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/11