道路法施行令 第11条の3(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
- 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
- 二水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
- 一道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
- 二水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。
- 2.前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
水管又はガス管の占用の場所に関する基準とは何ですか?
定義水管又はガス管の占用の場所に関する基準とは、道路法施行令第11条の3に定められた規定で、「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第11条の3(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第11条の3の条文原文は「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第11条の3は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第11条の3の前の条は道路法施行令第11条の2です。
- 道路法施行令第11条の3の次の条は道路法施行令第11条の4です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/11_3