道路法施行令 第11条の8(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
- 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
- 一道路の一方の側に設ける場合にあつては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては二十四メートル以上の幅員の道路であること。
- 二法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
- 三歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
- 四特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき四メートル以下であること。
- 2.前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準とは何ですか?
定義特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準とは、道路法施行令第11条の8に定められた規定で、「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第11条の8(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第11条の8の条文原文は「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。」で始まります。
- 道路法施行令第11条の8は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第11条の8の前の条は道路法施行令第11条の7です。
- 道路法施行令第11条の8の次の条は道路法施行令第11条の9です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/11_8