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道路法施行令 第7条(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)

  1. 法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
  3. 二太陽光発電設備及び風力発電設備
  4. 三洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
  5. 四工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
  6. 五土石、竹木、瓦その他の工事用材料
  7. 六防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
  8. 七都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
  9. 八高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  10. 九トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
  11. 十次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
  12. 一都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
  13. 二都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
  14. 十一建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
  15. 十二道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
  16. 十三高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所
  17. 十四道路の附属物である自動車駐車場又は特定車両停留施設に設ける自動車に燃料としての水素を供給するための施設(前号に掲げる施設を除く。)
  18. 十五道路の附属物である自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(都市再生特別措置法第十九条の十五第一項に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第十六条の四第二号イ並びに第三十五条の七第二号及び第四号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの

この条文の基本情報

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等とは何ですか?

定義道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等とは、道路法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第7条(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第7条の条文原文は「法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第7条は第二章 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第7条の前の条は道路法施行令第6条です。
  7. 道路法施行令第7条の次の条は道路法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/7

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