道路法施行令 第9条(占用の期間に関する基準)
- 法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
- 一次に掲げる工作物、物件又は施設十年以内
- 一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
- 二工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
- 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
- 四鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
- 五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管で同法第二条第十一項に規定するガス事業の用に供するもの(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものにあつては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十一条第二項に規定する導管に限る。)
- 六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
- 七電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
- 八石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
- 二その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設五年以内
この条文の基本情報
占用の期間に関する基準とは何ですか?
定義占用の期間に関する基準とは、道路法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第9条(占用の期間に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第9条の条文原文は「法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の…」で始まります。
- 道路法施行令第9条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第9条の前の条は道路法施行令第8条です。
- 道路法施行令第9条の次の条は道路法施行令第10条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/9