私立学校教職員共済法 第1条(目的)
この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、私立学校教職員共済法第1条に定められた規定で、「この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第1条(目的)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第1条の条文原文は「この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若し…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第1条の次の条は私立学校教職員共済法第2条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/1