私立学校教職員共済法 第2条(管掌)
私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
この条文の基本情報
管掌とは何ですか?
定義管掌とは、私立学校教職員共済法第2条に定められた規定で、「私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第2条(管掌)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第2条の条文原文は「私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第2条の前の条は私立学校教職員共済法第1条です。
- 私立学校教職員共済法第2条の次の条は私立学校教職員共済法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/2