私立学校教職員共済法 第16条(加入者の資格の喪失)
- 加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。
- 一死亡したとき。
- 二退職したとき。
- 三第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。
- 四その使用される学校法人等が解散したとき。
この条文の基本情報
加入者の資格の喪失とは何ですか?
定義加入者の資格の喪失とは、私立学校教職員共済法第16条に定められた規定で、「加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第16条(加入者の資格の喪失)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第16条の条文原文は「加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第16条は第四章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第16条の前の条は私立学校教職員共済法第15条です。
- 私立学校教職員共済法第16条の次の条は私立学校教職員共済法第17条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/16