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私立学校教職員共済法 第17条(加入者期間)

  1. 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。
  2. 2.加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
  3. 3.加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。

この条文の基本情報

加入者期間とは何ですか?

定義加入者期間とは、私立学校教職員共済法第17条に定められた規定で、「加入者である期間(以下「加入者期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第17条(加入者期間)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第17条の条文原文は「加入者である期間(以下「加入者期間」という。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第17条は第四章に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第17条の前の条は私立学校教職員共済法第16条です。
  7. 私立学校教職員共済法第17条の次の条は私立学校教職員共済法第18〜19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/17

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