私立学校教職員共済法 第20条(給付)
- この法律による短期給付は、次のとおりとする。
- 一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
- 二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
- 三高額療養費及び高額介護合算療養費
- 四出産費
- 五家族出産費
- 六埋葬料
- 七家族埋葬料
- 八傷病手当金
- 九出産手当金
- 十休業手当金
- 十一弔慰金
- 十二家族弔慰金
- 十三災害見舞金
- 2.この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
- 一退職年金
- 二職務障害年金
- 三職務遺族年金
- 3.事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
この条文の基本情報
給付とは何ですか?
定義給付とは、私立学校教職員共済法第20条に定められた規定で、「この法律による短期給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第20条(給付)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第20条の条文原文は「この法律による短期給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第20条は第二節に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第20条の前の条は私立学校教職員共済法第18〜19条です。
- 私立学校教職員共済法第20条の次の条は私立学校教職員共済法第21条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/20