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私立学校教職員共済法 第20条(給付)

  1. この法律による短期給付は、次のとおりとする。
  2. 一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
  3. 二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
  4. 三高額療養費及び高額介護合算療養費
  5. 四出産費
  6. 五家族出産費
  7. 六埋葬料
  8. 七家族埋葬料
  9. 八傷病手当金
  10. 九出産手当金
  11. 十休業手当金
  12. 十一弔慰金
  13. 十二家族弔慰金
  14. 十三災害見舞金
  15. 2.この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
  16. 一退職年金
  17. 二職務障害年金
  18. 三職務遺族年金
  19. 3.事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

この条文の基本情報

給付とは何ですか?

定義給付とは、私立学校教職員共済法第20条に定められた規定で、「この法律による短期給付は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第20条(給付)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第20条の条文原文は「この法律による短期給付は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第20条は第二節に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第20条の前の条は私立学校教職員共済法第18〜19条です。
  7. 私立学校教職員共済法第20条の次の条は私立学校教職員共済法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/20

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