私立学校教職員共済法 第21条(報酬及び賞与の範囲)
- この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
- 2.この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
- 3.報酬又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。
この条文の基本情報
報酬及び賞与の範囲とは何ですか?
定義報酬及び賞与の範囲とは、私立学校教職員共済法第21条に定められた規定で、「この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第21条(報酬及び賞与の範囲)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第21条の条文原文は「この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受ける…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第21条は第二節に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第21条の前の条は私立学校教職員共済法第20条です。
- 私立学校教職員共済法第21条の次の条は私立学校教職員共済法第22条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/21