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私立学校教職員共済法 第4条(共済規程)

  1. 事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
  2. 一共済運営委員会に関する事項
  3. 二加入者に関する事項
  4. 三共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十八条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
  5. 四掛金に関する事項
  6. 五共済審査会に関する事項
  7. 六共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
  8. 七共済業務に係る会計に関する事項
  9. 八その他共済業務に関する重要事項
  10. 2.共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

共済規程とは何ですか?

定義共済規程とは、私立学校教職員共済法第4条に定められた規定で、「事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第4条(共済規程)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第4条の条文原文は「事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  5. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法第4条の前の条は私立学校教職員共済法第3条です。
  7. 私立学校教職員共済法第4条の次の条は私立学校教職員共済法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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