私立学校教職員共済法 第4条(共済規程)
- 事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一共済運営委員会に関する事項
- 二加入者に関する事項
- 三共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十八条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
- 四掛金に関する事項
- 五共済審査会に関する事項
- 六共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
- 七共済業務に係る会計に関する事項
- 八その他共済業務に関する重要事項
- 2.共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
共済規程とは何ですか?
定義共済規程とは、私立学校教職員共済法第4条に定められた規定で、「事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第4条(共済規程)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第4条の条文原文は「事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第4条の前の条は私立学校教職員共済法第3条です。
- 私立学校教職員共済法第4条の次の条は私立学校教職員共済法第5条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/4