私立学校教職員共済法 第5条(非課税)
この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、私立学校教職員共済法第5条に定められた規定で、「この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第5条(非課税)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第5条の条文原文は「この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第5条の前の条は私立学校教職員共済法第4条です。
- 私立学校教職員共済法第5条の次の条は私立学校教職員共済法第6条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/5